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【2023年12月最新】新NISA はじまる前に絶対確認しておきたい注意点!

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この記事は、6分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

新NISAの開始がもう間もなくはじまります。しかし、新NISAには意外と知られていない落とし穴がいくつかあります。

そこで、今回は、新NISAに関して、はじまる前に絶対確認しておきたい注意点を3点ご紹介します。

 

株式数比例配分でないと配当金は非課税にならない

 

現在多くの人が上場株式の「配当金」やETF、REITの「分配金」の受取方法として選択している「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式」では、NISA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはなりません。

「株式数比例配分方式」を選択している場合のみ「非課税」となります。新NISA口座で株式やETFなどを購入する人は注意が必要です。

「株式数比例配分方式」とは、各証券会社に預けている上場株式等の数量に応じて配当金や分配金を各証券口座で受け取るやり方のことです。

私は、楽天銀行の「株式配当金受取プログラム(株式配当金受取1件につき10円がもらえる)」を利用するため、指定した銀行口座に振り込んでもらう「登録配当金受領口座方式」を選択していましたが、新NISAの成長投資枠では、個別株やETFを購入する予定なので、「株式数比例配分方式」に変更しました。

なお、証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。

つまり、証券会社ごとに異なる受取方式は選択できませんので、この点もよく理解しておくことが必要です。

「株式数比例配分方式」によって配当金等を受け取る場合は、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。

新NISA口座で買ってから、課税口座の株を売却する

タイトルだけをみるとなんのことかと思った人も多いかと思います。

新NISAの開始に伴い、新NISA枠を埋めるために、すでに保有している課税口座の下部を売却し、その資金で新たに同一銘柄を同一銘柄を購入するという人も多いのではないでしょうか。

その場合、順番としては、新NISA口座でまず同一銘柄を購入してから、課税口座の下部を売却した方がよいということです。

株の中には、長期保有することで株主優待を受けれる株があります。

長期保有優遇を継続するには、新NISA口座で同一銘柄の株を買ってから、課税口座などで保有していた株を売却する必要があります。

元の保有株を売ってから同じ銘柄を新NISAで買い直した場合、株主番号が変更になり、長期保有とは見なされなくなってしまいます。

最近、NTT、KDDI、ホンダ、資生堂、イオンモールなどのように長期保有優遇をする株が増えてきています。

長期保有優遇を継続したい人は順番を間違えないようにしたいものです。

現行NISAが非課税期間満了時に含み損が出そうなら売却

これまで「一般NISA」は、非課税期間終了後に「ロールオーバー(非課税期間終了後、保有商品を翌年の非課税投資枠に移行すること)」できましたが、新NISAがはじまる「2024年」からは、ロールオーバーができなくなりました。

それでは、非課税期間満了後には、現行NISA口座で購入した資産をそのまま放置していたらどうなるのか?同一証券内に課税口座に自動的に移管され、非課税期間終了時の価格が新しい取得価格となります。

含み益があった状態で課税口座に移管した場合を想定します。例えば、40万円で購入した資産が非課税期間終了時に80万円の場合、新しい取得価格は80万円となります。

その後、100万円に値上がりした時点で売却すれば場合には、利益の20万円に対して課税されます。80万円から値下がりした場合には、利益がないので課税されません。

次に、含み損がある状態で課税口座に移管された場合はどうなるか。40万円で購入した資産が非課税期間終了時に20万円になった場合、新しい取得価格は20万円です。

その後、40万円に値上がりし売却した場合には、売却益の20万円に対して課税されることになります。元の投資の金額は40万円ですから値を戻しただけなのにも関わらず、課税されることになります。もし20万円から値下がりして売却した場合には、利益がないので課税されません。

以上のことを具体的な数字を入れながら税金面からもう少し細かく見ていきます。

最初の場合(非課税期間終了時に含み益があった場合、もしNISAを利用しなければ、40万円で買って、100万で売ったわけですから、差額の60万円に対して 20.315%の所得税 がかけられるんで、12万円ぐらい税金が発生するはずだったんですね。

しかし、NISAを利用したことで、差額の20万円に対して所得税4万円ほどで済み、税金が8万円ぐらい得しことになります。

80万円で課税口座に移管された資産が、40万円で売却した場合、80万円から売却時の 40万円を引いた40万円が売却損となります。

当然売却損なんで税金は発生しませんが、その売却損40万円は他の売却益とか配当金などと損益通算ができ、税金を安くすることができます。さらにそれでも赤字が残っていたら 3 年間繰り越せます。

NISAを利用しなければ、40万円で買って、後で40万円で売却したで 売却損はないはずなのに、NISA から特定を移管した場合は、80万円で買ったっていうふうに見做されるれるので、さらに損が出て、その分は他との損益通算ができ、節税ができるわけです。

一方、NISA非課税期間終了時に含み損があった場合であった場合は、どうなるのか?NISA口座で40万円で購入したものが、非課税期間を20万円で終わってしまい、その後、放置してると課税口座に20万円で購入したとみなされてスタートします。

そこから数年後、100万円で売却したとしましょう。この場合、100万円から20万円差し引いた80万円に対して16万円ほどの税金がかかります。

これもしNISAを利用していなければ、100万円から40万円を引いた売却益60万円に対して12万円ほどの税金で済んだはずです。

同様のパターンで、NISA口座で40万円で購入した資産を期間満了に20万円で終わってしまい、そのまま放置して課税口座に移管されたとします。

その後、10万円で売却した場合、20万円で購入したとみなされて、10万円の売却損しかでません。

NISAを利用しなければ、40万円で買って10万円売ったのですから30万円の売却損が出たはずで、これを損益通算に使えたはずです。

以上のように、非課税期間満了後も放置すると、NISA口座で最初に買った時よりは株価があがり、本来なら売却益のはずが売却損になるというケースもあります。反対に損失分が減ってしまうということになります。

まとめると、現行NISAの非課税期間満了時に含み益がでそうな場合は、満了までに売却しても、そのまま放置しても税制上の不利益はありません。

しかし、現行NISAの非課税期間満了時に含み損がでそうな場合は、放置して課税口座に間されてしまうと、NISAを利用しなかった場合と比較して、株価が上がろうが下がろう税制上いいことが全くありません。

ですので、NISAの非課税期間内に売った方がよいというのが結論になります。

もちろんね。その後の株価の上昇を期待して、持ち続けるという投資戦略もあるでしょうが、その場合は、NISAの非課税期間内に一旦売却した後、すぐに買い直すというの正しい選択だと思います。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、新NISAに関して、はじまる前に絶対確認しておきたい注意点を3点ご紹介しました。

注意点をまとめると、次の3つです。

〇 株式数比例配分方式でないと配当金は非課税にならない

〇 新NISA口座で買ってから、課税口座の株を売却する

〇 現行NISAが非課税期間満了時に含み損が出そうなら売却

とりあえずは、まず、自分の証券会社の口座が、「株式数比例配分方式」かどうか念のため確認しておくことをおススメします。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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