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こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
8月にETFの分配金があり、先週、「収益分配金計算書」が送られてきました。
中をみると、これまでと違って、「受益権個数」や「一口当たりの収益分配金」、「収益分配金額」の欄には数字が入っていたものの、「所得税率」、「所得税額」、「住民税率」、「住民税額」、「税引収益分配金額」のそれぞれの欄には★印が印字されていました。
そして、それらの記載の右下には「株式比例配分方式を選択されておりますので、徴収税額等を★で表示しております。ご確認の際は、お取引の証券会社等へお問い合わせください。」と記載されていました。
先月までは、株の配当金やETFの分配金などは、登録した銀行口座に振り込んでもらう「登録配当金受領口座方式」だったのに。変更手続きなどした覚えがなく、どうして急に「株式比例配分方式」に変更になってしまったのか、全く心当たりがありません。
そこで、早速証券会社に電話で問合せをしてみたら、理由がわかりました。特段変更手続きはしたわけではなかったのですが、あることをしたため受取方法が変更されてしまったのです。
今回は、配当金の受取方法がどうして突然変更されてしまったのか、その理由をご紹介するとともに、受取方法の選択の仕方や注意点を解説します。
受取方法が変更されてしまった理由
もともと証券口座については、「国内株・ETF」、「外国株・ETF」をそれぞれ「短期」、「長期」に分けてわかりやすく運用・管理するため、複数の国内、外国証券会社に口座を開設して、区分して保有するようにしています。
今回分配金のあった銘柄を保有しているのは、これらのうちの一つの証券会社でした。しかし、先月、これらの証券会社とは、別の証券会社に新規で口座を開設しました。
どうして新規で口座を開設したかという「ポイ活」のためです。
今年4月からFIREをし、時間ができたので、趣味と実益を兼ね、「ポイ活」を始めるようになりました。「ポイ活」は、いかに時間や労力をかけず、多くのポイントやキャッシュバックという「不労所得」を得ることができるかが重要になります。
こうした視点で、いろいろ情報を探しながらポイント獲得条件をクリアしていくのが、まるでシミュレーションゲームのようで、面白くはまってしまいました。「ポイ活」については、また日をあらためて記事を書きたいと思います。
話が少しそれてしまいましたが、この新規口座開設の時に、配当金の受取方法が、「登録配当金受領口座方式」から「株式比例配分方式」に変更されてしまったのです。
この証券会社では、配当金の受取方法が「株式比例配分方式」がデフォルトになっていました。申し込みの際、そのことを気づきませんでした。
今回のように、受取方法が、複数の証券会社で選択が異なる場合、どうなるのか?こうした場合、「直近での選択」が優先されることになります。すなわち、今回のケースですと「株式比例配分方式」が優先され、新規に開設した口座だけではなく、保有するすべの証券会社の口座が「株式比例配分方式」になってしまったというわけです。
どうしてこうなるかというと、配当金受取方法は、証券保管振替機構を介して各金融機関で共有されており、そのため複数の証券会社に口座を持っている場合、一つの証券会社で配当金の受取方法を変更すると、他の証券会社での配当金の受取方法も変更されるというレギュレーションになっているからです。
もし、今回のケースで従来通りの受取方法(登録配当金受領口座方式)を希望する場合には、あらためて株式やETFを保有している他の証券会社で受取方法の変更手続きを行う必要があります。
NISA口座の場合は要注意
今回、受取方法が「登録配当金受領口座方式」から「株式比例配分方式」に変更されてしまったと言っても、振込先が、銀行口座から証券口座に変更されただけで、実害があったわけではありません。
強いて言えば、今回のケースでは、配当金・分配金を証券会社の口座から銀行口座への資金の移動の手間が増えたぐらいです。
ところが、これが逆に変更されてしまった場合、つまり、「株式比例配分方式」から「登録配当金受領口座方式」に変更されたとしたら、それに気が付かず、放置してしまうと大きな実害が生じることがあり得ます。それはNISA口座を保有している場合です。
もしNISA口座を保有していたとしたら、一般口座と同様に配当金に20.315%の課税がされてしまいます。
NISA口座の株式の配当金を「非課税」にするには、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」にする必要があるからです。
それではどうして「株式数比例配分方式」にしておく必要があるかというと、NISAの非課税の手続きを行ってくれるのは、NISA口座を開設している証券会社です。その証券会社は配当金がNISA口座に入金されなければ、非課税の処理ができないからです。
NISA口座の配当金の受取を控えている人は、非課税で配当金を受け取るために、証券会社の決められた期日までに、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」に変更しておく必要があります。
「つみたてNISA」のETFの分配金を非課税で受け取る場合も同様に受取方式を「株式数比例配分方式」に変更しておく必要があります。
銀行振込に戻すほうがよいのか
私がどうして「登録配当金受領口座方式」を選択し、銀行口座に振り込んでいたか。
それは、配当金や分配金は、再投資にはあてず、生活資金として活用したかったということ、その場合、生活資金を管理する一つの銀行口座に一括して入金していたほうが手間がかからないといった理由からです。
もちろんNISA口座を持っていれば、「株式数比例配分方式」を選択していました。しかし、NISA口座は持っていません。つみたてNISAはやっていますが、投資対象がETFではなく、投信信託のため分配金がなく、敢えて「株式数比例配分方式」を選択する必要はありませんでした。
また、振込先として登録してある楽天銀行は、株式配当金1件の受取につき10円の現金を獲得できるプログラムもあり、こちらに振り込むようにしていました。
ところで、そもそも、配当金の受取方法には、次の4つがあります。
- 配当金領収証方式
- 個別銘柄指定方式
- 登録配当金受領口座方式
- 株式数比例配分方式
従来からあった「1」や「2」に加え、株券電子化に伴い、平成21年から「3」と「4」の方式が追加されました。
「1」は、郵便局まで行って現金で受け取らなければならないので、あえてこれを選ぶメリットはありません。配当金を受け取ったという実感を得たいとか、郵便局の窓口の人に好意を持っているという場合ならこれを選択することもあるかもしれませんが。
「2」も、株式ごとに振込をしてもらう銀行口座を分けるのは、管理が煩雑になるので、個人でこれを選択するメリットもあまりなさそうで。
あえて思いついたのは、高額の配当金が毎回入ってくる場合、預金保険機構1,000万円の上限を超えないようにするため、振込される銀行を分散する手段としてこの方法を選択することはあるかもしれません。
現在では、ほとんどの人は、前の章で記載したとおりNISA口座の非課税のこともあり、「4」を選択しているのではないかと思います。
「4」のメリットとしては、証券口座に振り込まれるので、配当金の再投資がしやすいことや、株式等で損をして配当金の利益と相殺したい場合も確定申告をしなくてもよいことなども挙げられます。
ただし、2社以上の証券会社で損益通算するとき、損失を翌年以降繰り越す場合等には確定申告が必要となります。
一方、私が選択した「3」のメリットとしては、配当金を証券口座にある投資資金と別に管理ができる、配当金が一つの銀行口座に集約できるので管理がしやすいなどがあります。
私の場合、とりあえず、「3」のメリットを考えて、一旦、「登録配当金受領口座方式」を再選択し、従来どおりの銀行振込にすることにしました。
ただし、新NISAでは成長枠で株式やETFを購入することを検討していますので、時期をみて、「株式数比例配分方式」に変更する予定です。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、配当金の受取方法がどうして突然変更されてしまったのか、その理由をご紹介するとともに、受取方法の選択の仕方や注意点を解説しました。
新NISAが来年から始まりますが、この機会に一度ご自分の配当金の受取方法を確認しておくのはいかがでしょうか。
皆さんは、受取方法をどうされていますか?是非、ご意見をコメント欄にお寄せください。(特に「配当金領収証方式」や「個別銘柄指定方式」を選択されている方)
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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