YSky_channel’s blog

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【2022年12月最新】年末年始海外旅行へ行く方必見!ワクチン3回目接種やっていないとヤバいことになるかも!

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この記事は、8分で読めます。

こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。

今年もあと2週間ほどになりました。

入国制限が大幅に緩和された今回の年末年始には、海外旅行に行く人も多いかもしれません。

こうした方々は、ワクチン3回目接種を済ませたでしょうか。

もし万一現地で陽性になったばあい、ワクチン3回目接種を済ませているか否かで、その後の帰国のスケジュールが大幅に違ってしまいます。

今回は、ワクチン3回接種済みか否かでどうして帰国スケジュールが大幅に違ってしまうのか、事例を交えてご説明します。

3回目未接種で海外旅行をし、帰国困難になったケース

最近、Twitterに次のようなつぶやきがアップされていました。

アヤカ店長(元)さんは、彼氏と一緒にオーストリア旅行をされていたのですが、どちらもワクチン3回目未接種でした。

ワクチン3回目未接種者は、日本からオーストリアに出国する際は、現在、陰性証明は不要ですが、逆にオーストリアから日本に出国する際は、陰性証明は必要になります。

そこで、出国前に、PCR検査を受けたのですが、彼氏の方が陽性となり、予約していた航空会社に搭乗拒否されてしまいました。

もし3回目接種済みであれば、PCR検査を受ける必要はありませんから、搭乗拒否されることもなく、二人とも無事帰国することができたはずです。

アヤカ店長(元)さんたちは、以前このブログでもご紹介した「領事レター」を使って1週間ほどでなんとか日本に帰国されましたが、領事レターが発行された後も帰宅まで、次のツイートのような様々問題が発生しました。

まずは、「陰性証明がないとフライト予約できない」と、航空会社のサポートカウンターからフライト予約拒否にあう羽目になってしまいました。

「領事レター」というのは、在留日本人を保護するための例外的な大使館や領事館による措置なので、おそらく航空会社のフライト予約のマニュアルにも記載されておらず、そのことを知るすべもなく、航空会社の担当者は予約を拒否したのだと思われます。

結局、サポートカウンターからの予約はあきらめ、オンライン予約で帰りの便をおさえたそうです。

ところが、当日チェックインカウンターに行くと、またしても搭乗拒否にあってしまいます。

なんとか、搭乗が認められ、日本に無事入国できたそうですが、その後も悲劇は続いたそうです。

結局予約していた飛行機には乗れず、新幹線で帰ったとのことです。

国際線には搭乗させておきながら、国内線には搭乗させないという航空会社J社の対応を理解できないと思われる方も多いと思います。

本来、国内線には、国際線のようなワクチン接種証明や陰性証明の提示などのレギュレーションはないはずです。

しかし、航空法に基づく運送約款というものがあり、「他の旅客等の安全や健康に危害を及ぼすおそれがある場合には、当該約款に基づき、搭乗を拒否すること等の対応が取られうることになっている。」ようで、おそらくこの規定を盾に、J社は搭乗拒否したものだと思われます。

当日のやりとりの詳細がわからないので、なんとも言えませんが、もし現地の医療機関で診断を受け、陰性証明に代わるものとして回復証明書を発行してもらったことやそれに基づいて領事館で領事レターを発行してもらったことを書類を見せて詳しく説明していれば、状況は変わったかもしれません。

なお、領事レターについては、入国の際、入国審査官が原本を回収してしまうのでこうした時のためにコピーを取っておくほうがよいかもしれません。

滞在先で感染した場合の対処方法については、こちらの記事をご覧ください。

www.ysky.info

領事レターとは

アヤカ店長(元)さんは、いろんなことがありましたが、なんとか1週間ほどで帰国すことができました。

それができたのも、「領事レター」という制度があったからです。

もしこれがなければ、PCR検査では陰性になるまでには平均して20日ほどかかる言われていますので、帰国はもっと遅くなったかもしれません。

ここで、改めて、領事レターについておさらいをしたいと思います。

「領事レター」とは、海外ある日本の在外公館(大使館や領事館など)で発行される文書のことです。

必ずしも陰性証明書の代わりとなるものだけではありませんが、ここで紹介する「領事レター」は、陰性証明書の代わりとなる内容が記載されたものです。

具体的には、「当該日本人は、すでに回復しており、陰性証明書がなくとも飛行機に搭乗させて問題ない」という趣旨のことが記載されています。

この「領事レター」を発行してもらうためには、

  1. 現地隔離期間を経過していること
  2. 医療機関に回復証明書を書いてもらうこと
  3. 2の回復証明書、最初の陽性証明書、帰りの航空チケットのコピー、パスポートのコピーを添付して、領事レーターが欲しい旨のメールを領事館に送付すること 

が必要になります。

メールを受け取った在外公館は、外務省へ確認を入れ、了承が得られ次第「領事館レター」を発行してくれます。

発行手数料は、かかりません。(無料)

発行までには、最低3日ほどはかかると言われています。

ただし、アヤカ店長(元)さんのケースでは、即日発行してもらえたそうです。

万一感染した場合、早めに、滞在先を管轄する在外公館に連絡をし、発行条件や手続きに関して問い合わせをしてみましょう。

領事レターの発行が困難なケースもある

陰性証明書に代わる「領事レター」の取り扱いについては、外務省から世界中の在外公館に指示が出され、統一的な対応がされています。

したがって、原則、世界中にあるどの在外公館に「領事レター」の発行をお願いすれば、対応してもらえます。

ところが、いくつかの理由により、発行してもらうのが、難しいケースがあります。

そのうちいくつかのケースを紹介します。

ケース1

日本が国家として承認しているのは、195か国です。

しかし、そのすべてに在外公館があるわけではありません。

予算の関係で、日本の在外公館は、153か国にしかありません。

残りの42か国については、他の国にある在外公館が管轄しています。

例えば、世界一幸せな国で知られるブータンは、在インド日本大使館の管轄です。

日本人の英語留学先として有名なマルタは、在イタリア日本大使館の管轄です。

正確に言うと、在ブータン日本大使館の看板はあるものの、実際は、在インド日本大使館がその職務に当たっているわけです。

在インド日本大使館は、インドの医療機関に関しては情報量がそれなりにもっていますが、それに比べて、距離が離れたブータンに関する情報量は、必ずしも多くはなく、また、言語も異なることから、大使館の十分なサポートが受けることが難しくなります。

領事レターを発行してもらうためには、医師が発行する「回復証明書」が必要です。

このように、現地に在外公館がない国で感染してしまった場合、現地医療機関から「回復証明書」を発行してもらうことは、在外公館がある国に比べてハードルが高いと言えます。

ケース2

国によっては、「回復証明書」を発行してもらえない場合があります。

例えば、トルコでは、検査の結果が「陰性」とならない限り、回復したことにはならないというのが医療界の解釈です。

したがって、検査で陽性が続く限り、「回復証明書」が発行してもらえません。

こうした場合、「領事レター」の発行の前提条件である「回復証明書」がないわけですから、「領事レター」は発行してもらえません。

こうした医療界の解釈のもと、「回復証明書」を発行してもらえないのは、トルコだけではありません。

コロナ禍の海外旅行先としては、こうしたリスクのある国は避けたいものです。

回復証明書発行の裏技

言葉が通じない現地の医療機関で回復証明書を発行してもらうというのは、かなりの困難が伴います。

もし滞在する国に在外公館がなければ、更にそのハードルは高くなります。

また、ご紹介したとおり、陽性が続くかぎり、回復証明書は発行しないという国もあります。

こうした場合、ほかに手段がないかというと、一つあります。

それは、日本在住の医師にオンラインで診察をしてもらい、回復証明書を発行してもらうというやり方です。

このやり方は、外務省や在外公館が公式に認めたものではありませんが、実際に、日本在住の医師のオンライン診察による「回復証明書」で「領事レター」を発行してもらったケースがあります。

詳細については、こちらのサイトでご確認ください。

tsutsui-iin.jp

実際、この方法がOKになるのかは、外務省や在外公館の判断によりますので、この方法をとりたいという方は、一度、最寄りの在外公館に相談してみましょう。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、万一旅先でコロナに感染した場合、ワクチン3回接種済みか否かでどうして帰国のスケジュールが大幅に違ってしまうことを、事例を交えてご説明しました。

年末年始に海外旅行に行く予定の方で、まだワクチン3回目の接種を終えていない人は、是非接種を済ませてから渡航されることを強くおすすめします。

万一旅先でコロナに感染したら、速やかに最寄りの領事館に相談をしましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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