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【2022年6月最新】海外旅行で新型コロナウイルスに感染してしまったら!対処法を紹介

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この記事は、4分で読めます。

こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。

海外旅行に行く人も徐々に増えているようですが、もし万一滞在先で新型コロナウイルスに感染した場合のことを考えている人は少ないかもしれません。

そこで、今回の記事では、もし滞在先で感染の疑いのある症状が出たり、さらには検査の結果陽性が判明した場合の対処法を紹介します。

国によって感染者に求められる対応が違う

国によって感染者に求められる対応がまったく違います。

たとえば、英国では、新型コロナウイルスに感染しても濃厚接触者はもちろん、本人にも隔離義務もありません。

したがって、自主隔離も不要です。

そもそも、英国では新型コロナウイルスの症状があっても検査義務がありません。

もし症状がでた場合、基本、風邪と同じ対応になります。

自主的に検査をして陽性であるとわかった場合は、感染発覚から大人は5日、子どもは3日ほどはできるだけ家にいるようにと推奨されています。

一方、タイでは、もし陽性になった場合、タイ政府が指定する病院等において治療・隔離を行う必要があります。

また、国によって、隔離期間などにも違いがあります。

在外公館に相談しよう

もし感染の疑いある症状がある場合や陽性が判明した場合は、まずは在外公館に相談しましょう。

在外公館とは、海外にある日本大使館や日本領事館などのことです。

在外公館の重要な任務の一つは、在留邦人の保護と援助です。

海外で犯罪にあったり、病気になった日本人を助けてくれます。

具体的には、新型コロナの検査、診療、入院ができる病院を紹介してもらえます。

特に、現地語ができない人は、日本語で受診できる病院の情報を教えてもらえます。

また、必要な隔離期間の日数や、自宅待機でよいのか、外出してもよいのかなどその国で求められている感染者の対応に関しても精通しています。

感染した場合の対応に関してベストな方法をアドバイスしてもらえるはずです。

さらに、病状が重く、本人が家族に連絡をとれない場合は、本人に代わり医師から病状を聴取し、家族へ連絡してもらえます。

家族が現地に向かう必要がある場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給を行ってくれます。

現地で治療が不可能な場合には、緊急移送に関する助言・支援を行ってくれます。

病状は回復したが、陽性反応が続いたら

日本に帰国するためには、陰性証明書が必要です。

感染者の中には、病状が回復したにも関わらず、検査でいつまでも陽性反応が出てしまうケースが結構あるようです。

通常1週間もすれば病状は回復しますが、回復後もPCR検査だと陽性反応が1カ月くらい続いてしまうことがあります。

そうなると、その間、帰国できないことになってしまいます。

こうした状況を回避する方法は、ふたつあります。

  • 抗原定量検査を受ける
  • 在外公館で「領事レター」を発行してもらう

以下、それぞれについて詳細を説明します。

抗原定量検査を受ける

現在、日本入国の際に求められている検査方法としては、次の8つがあります。

  • Real time RT PCR法 (real time Reverse transcription PCR)
  • LAMP法 (Loop-mediated Isothermal Amplification)
  • TMA法 (Transcription Mediated Amplification)
  • TRC法 (Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
  • Smart Amp法 (Smart Amplification process)
  • NEAR法 (Nicking Enzyme Amplification Reaction)
  • 次世代シーケンス方法 (Next Generation Sequence)
  • 抗原定量検査 Quantitative Antigen Test* (CLEIA)

これらのうちで、陽性反応が出やすいのが、世間一般に良く知られている「PCR検査」です。

一方、陽性反応が出にくいのが、「抗原定量検査」です。

「PCR検査」で陽性が続いてしまう人は、「抗原定量検査」をすれば陰性になる確率は格段にあがります。

検査方法を変えてみるというのが一つ目の回避策です。

体調が悪くなくとも、帰国前検査に引っ掛からないようにするためには、できれば「PCR検査」ではなく、「抗原定量検査」を受けることをおススメします。

在外公館で「領事レター」を発行してもらう

二つ目の回避策は、在外公館で「領事レター」を発行してもらうという方法です。

陽性反応が出続ける場合、在外公館で「領事レター」を発行してもらえれば、「陰性証明書」の代わりになります。

領事レターを発行してもらうためには、

  1. 最初の陽性の出た日から10日経過していること
  2. 医療機関に回復証明書を書いてもらうこと
  3. 2の回復証明書、最初の陽性証明書、帰りの航空チケットのコピー、パスポートのコピーを添付して、領事レーターが欲しい旨のメールを領事館に送付すること 

が必要になります。

メールを受け取った在外公館は、外務省へ確認を入れ、了承が得られ次第「領事館レター」を発行してくれます。

まずは、電話やメールで問い合わせをしてみましょう。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、もし滞在先で感染の疑いのある症状が出たり、さらには検査の結果陽性が判明した場合の対処法を紹介します。

海外旅行に行って、万一陽性反応が出てしまったら、最低でも10日ほどは帰国が遅れる可能性があります。

今回のブログを書いて、帰国時の陰性証明書の提出がなくならない限り、会社勤めをしている人にとっては、海外旅行は難しいということを改めて感じました。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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