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こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
昨日、我が家にも「住民税決定通知書」が送られてきました。昨年、FIREしてはじめての通知書になります。サラリーマンの時は、ほとんど気にしなかったのですが、今回は内容をきっちり確認してみました。
一応役所から送られて来た封筒には、説明書きなどもあったのですが、用語がややこしいところや、記載されている数字がどうしてそうなるのかわかりにくかったところが多々ありました。
そこで、今回は、FIREした人の目線で「住民税決定通知書」の見方とチェックすべきポイントを解説します。
住民税決定通知書とは
「住民税決定通知書」とは、市町村が住民税の金額が決まったことを知らせる文書です。住民税の年度は毎年6月〜翌年5月末までなので、5月〜6月ごろに次の年度の住民税の税額が通知されます。
サラリーマンの場合、住民税決定通知書は勤め先からもらえますが、FIREした人や個人事業主の場合は、住所地の自治体から郵送で届きます。
住民税には、「市町村民税」と「道府県民税」の2種類があります。東京23区では特別区民税・都民税と名前が少し変わりますが、どちらも同じものです。これら住民税は、毎年1月1日時点で住所のある市区町村に両方まとめて支払います。
それぞれの住民税の金額は、「所得割」と「均等割」の合計で決まります。所得割は前年1年間の所得に応じて金額が計算される税金です。
不動産収入、利子、年金などの総所得に関しては、所得割の税率は市町村民税と道府県民税の2つを合わせて一律10%です。そのため、所得が多いほど金額も多くなります。
分離課税所得である株式等に係る課税譲渡所得・配当などについては、合わせて5%となります。
対する均等割は、一定以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する税金です。均等割はほとんどの自治体で市町村民税(特別区民税)が年3,500円、道府県民税(都民税)が年1,500円の合計5,000円です。
ただし、自治体によってはこれに加算した税金を徴収している場合もあります。私の住んでいる自治体では、市民税が年3,400円、県民税が年1,800円の合計5,200円です。
3つのチェックポイント
住民税決定通知書は、次のような書式になっています。ちなみにこちらは、兵庫県西宮市のものです。書式は自治体によって異なります。
2枚目のところを拡大すると、次のとおりです。
まず確認すべきは、A欄の「所得金額の内訳」です。
A欄と確定申告で申告した所得額を見比べます。ともに、金額が同じになっているかを確認しましょう。
昨年FIREしたのなら、「給与」欄にも数値が記載されていますが、この数値は、給与収入から「給与所得控除」を差し引いたものです。
給与所得控除額は、次のとおりです。
- 162万5,000円以下 55万円
- 162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
- 180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
- 360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
- 660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
- 850万円超 195万円(上限)
「不動産収入」がある人や「利子」・「配当」がある人は、これらの欄も必ず確認しましょう。
利子については、日本国内の銀行利子については、源泉徴収されており、確定申告する必要はありませんので、ここの利子の欄に数値が入ることはありません。
しかし、外国銀行で利息をもらったり、外国証券会社で外国債を購入した場合、利子は確定申告する必要があり、かくて申告した金額はここにあがってくることになります。
株式等の譲渡・配当を分離課税申告した場合は、税率が異なることから別に記載されています。
次に確認すべきは、B欄の「所得控除の内訳」です。
所得控除は、税金の計算の元になる課税所得を減らせるしくみです。社会保険料控除、医療費控除、配偶者控除、扶養控除など全部で15種類あり、それぞれ控除できる条件や金額に違いがあります。
総所得からこれらの控除を引いた金額が、C欄の総所得の課税標準額となります。
確定申告でこれらの控除を申告していると、「所得控除」のそれぞれの欄に控除される金額が記載されているはずです。
しかし、金額が間違っていたり、記載されていなかったりすると、所得控除が少なくなってしまいます。金額が正しいかを確認しましょう。
ふるさと納税をしていると、(摘要)の欄に「寄附金税額控除」が記載されます。
確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用した場合、控除額がすべて住民税から差し引かれるので、記載されている市民税と県民税の合計額が「寄付金額−2,000円」になっていれば、OKです。
また、確定申告でふるさと納税の寄附金控除の手続きをした場合は、住民税と所得税からそれぞれ控除されます。市民税・県民税の合計金額と、寄附金控除で控除された所得税を合計した金額が「寄付金額−2,000円」になっていれば、ふるさと納税の手続きが正しく行われていることになります。
最後は、F欄の「税額の内訳」です。ここには、市町村民税と道府県民税別に税額控除前所得割額、税額控除額、税額控除後所得割額、均等割額等が記載されています。
税額控除前所得割額には、課税標準額に税率をかけた金額が記載されています。
総所得金額の税率は、市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%です。(政令指定都市は市民税8%、道府県民税2%)
株式・配当などは、市町村民税・特別区民税が4%、道府県民税・都民税が1%です。
所得割の額は、税額控除前所得割額から税額控除額を引いた金額(100円未満切り捨て)になります。ふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除がある場合なども、この税額控除ができます。
申告した金額が反映されているか、確認します。控除された金額は、E欄の「税額控除額の内訳」に記載されます。
税額控除の中に、「調整控除」というのがあります。これは、国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差額に起因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除されるものです。
扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除などがなければ、2,500円となります。内訳は、市町村民税・特別区民税が2,000円、道府県民税・都民税が500円
均等割は、基本的には、市町村民税・特別区民税が3,500円、道府県民税・都民税が1,500円ですが、一部地域では多少異なります。私のところは、3,400円と1,800円です。
もしも間違いがあったら
もしも住民税決定通知書に間違いがあったら、自治体に申し出て確認しましょう。税金はあくまで自己申告なので、間違いに気づかなければそのまま高い税金を支払うことになってしまいます。通知書の間違いは、結構あるそうです。
税額の計算については、横浜市のサイト「個人住民税 税額シミュレーション」を使えば、簡単にできます。
念のため、こちらで計算した数値と突合させてチェックするのもおススメです。文中で説明したとおり、自治体によって若干税額が異なりますので、その点はご注意ください。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、FIREした人の目線で「住民税決定通知書」の見方とチェックすべきポイントを解説しました。
住民税は、前年の所得をベースに計算されますので、FIREした直後に人にとっては、こんなに高いのとびっくりするかもしれません。
多くの自治体では、減免制度がありますので、条件は自治体によって異なりますが、収入が前年の半分以下の場合、適用されるケースが多いようです。
前年の年収が400万円までといった条件などがありますが、関心のある人は、住民税決定通知書に同封されている書類に説明書きがないか確認してみてはいかがでしょうか。
今回の記事がお役に立てれば、うれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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