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こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
ついに、今年3月末をもってFIREを達成することができました。
FIRE後、「税金」と「社会保険料」については、注意が必要です。
今回の記事では、FIRE後の税金と社会保険料の注意点についてご紹介します。
FIRE後の「住民税」には要注意
住民税は、所得税と異なり、前年の所得に応じて翌年に課税されます。私のように2023年3月末で退職した場合、2022年の所得に基づいて計算された住民税が課税されます。今年収入がなくても働いていた時と同じ程度の住民税を支払わなければなりません。
3月末で退職した場合、その年の5月分までの住民税は、退職金や3月給与から源泉徴収され、元いた事業所から支払われることになります。6月から12月分については、居住する市区町村から納付書が送られてくるので、直接自分で支払うことになります。
住民税の支払いの流れは、以下のとおりです。
- 毎年6月に納付書が自宅に郵送される
- 一括払いか年4回払いか選択する(固定資産税と同じ)
- スマートフォン決済アプリやコンビニなどで支払いをする
住民税は、前年の課税所得(収入から各種控除額を引いた所得)に対して10%かかる「所得割」と一律に同額の「均等割」の合計が徴収されます。「均等割」の金額は、居住している自治体によって異なりますが、概ね5,000円前後です。
FIRE後は国民年金保険料や国民健康保険料を支払う
会社などで勤めているときは、年金保険料と健康保険料は給与から天引きされていましたが、FIRE後は自分でこれらを支払わなければなりません。
健康保険については、これまでの勤め先の健康保険に任意で継続加入することができます。ただし、この場合、それまでは勤め先が支払っていた事業所負担分も自己負担となります。
それぞれの保険料がどのくらいになるのか? 令和5年度の国民年金保険料は、月1万6,520円です。年間だと19万8,420円の負担になります。
さらに、扶養する配偶者がいる場合、配偶者の保険料も負担しなければなりません。
勤めていた場合、自身が「第2号被保険者」で、扶養配偶者は「第3号被保険者」となり、扶養配偶者の厚生年金保険料は不要でした。
ところが、FIREし退職すると、自身が「第1号被保険者」になります。国民年金の場合、第1号被保険者が扶養している配偶者は、「第1号被保険者」となります。
したがって、国民年金保険料は自身の分と配偶者の分の2人分、約40万円を負担しなくてはいけなくなります。
国民健康保険料については、所得により異なります。また、居住している自治体によっても、金額がかなり異なります。例えば、私が住んでいる市では、前年2022年の年収が800万円の場合、年間90万円ほどの納付が必要となります。
もし扶養する妻がいた場合は、その分も支払いが必要となり、年間94万円ほど納付する必要があります。
ご自分の国民健康保険料をシミュレーションしてみたい場合は、こちらサイトがおススメです。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、FIRE後の税金と社会保険料の注意点についてご紹介しました。
住民税や社会保険料を合わせると、今年、FIREし退職した人は、年内にかなりの金額を支払わなければなりません。また、翌年以降も年収次第では、継続して高額な金額を払い続けることになります。
そのことをしっかり認識したうえで、今年支払う住民税や社会保険料は、あらかじめ計算しておき、その分は支払いに充てれるよう確保しておくことが必要です。
とはいっても、これほどの高額な負担、なんとかならないか?
次回は、これらを負担を軽減する方法をまとめてみたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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