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【2023年4月最新】FIRE達成後「税金」と「社会保険料」を下げる方法

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この記事は、3分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

ついに、今年3月末をもってFIREを達成することができました。

FIRE達成後の「税金」と「社会保険料」については、「注意が必要」というお話を前回しましたが、今回は、これらを下げる方法について考えてみたいと思います。

社会保険に加入している家族の扶養に入る

配偶者が、社会保険(健康保険)に加入している企業や役所などに勤めている場合、その配偶者の扶養に入ることができれば自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要はありません。保険料を「0」にすることができます。

配偶者が社会保険(健康保険)の被扶養者になるには、「年間収入が130万円未満」である必要があります。

扶養対象者は、配偶者(内縁関係も可能)だけではなく、子・孫・兄弟・父母・祖父母についても同居している実態がなくとも扶養にすることが可能です。しかし、そのほかの3親等以内の親族については同居している必要があります。

なお、この年間収入は、FIRE(退職)の場合のように明らかに状況が変わった場合は、「状況が変わった後の見込み額」となります。つまり、退職前の給与や退職金などは含まれません。この点を勘違いしている人が多いかもしれません。

所得を下げる

「所得を下げる」という方法です。税金も国民健康保険料も所得に応じて金額が決まるからです。一見、所得を下げてまでと思われるかもしれませんが、課税額や保険料が一定のボーダーごとで決まることから、これらのボーダーの少し上にいる場合、有効な方法となります。

FIRE後の所得の中心は、株の配当・分配金、売却益かと思います。

株の配当・分配金、売却益は、売却損を出すことで、所得額を下げることができます。年末に行う「損だし」という方法があります。

「損出し」とは、今年株を売却して得た利益や配当を受け取った金額に応じて払った税金の一部を、保有中の含み損の株を売却することで取り戻す合法的な節税方法です。

含み損のまま放置していた株があれば、これを売却すれば、確定利益は損失分だけ額が小さくなり、その分税金も少なくなります。

もしその銘柄の株を持っておきたいということであれば、損失を確定した後(翌日以降)同じ商品を買い戻し、ポジションを維持するようにします。

マイクロ法人を設立する

「マイクロ法人」とは、主に税金や社会保険料の節減を目的に設立する法人のことです。通常は個人事業主のみが在籍する「個人事業主のための法人」です。

マイクロ法人を設立することで、所得税・住民税や社会保険料の節減ができます。売上をマイクロ法人で計上し、マイクロ法人から役員報酬として年間162万5千円以下の金額を受け取る形にすることで、55万円の給与所得控除が受けられます。

給与所得が55万円下がることになるので、所得税も住民税もその分安くなります。仮に役員報酬を月4.5万円にすれば、給与所得控除額を下回るため、無税になります。

また、支払っていた国民健康保険や国民年金をマイクロ法人の健康保険、厚生年金に切り替えることになります。

マイクロ法人から受け取る役員報酬を可能な限り少なくすることにより、健康保険料や厚生年金保険の負担額を下げることが可能です。先ほど同様、役員報酬を月4.5万円にすれば、月2万円程度の保険料で済みます。

マイクロ法人については、特定の事業をしっかり行っているという実態が必要です。これがないと脱税として処理されます。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、FIRE達成後に「税金」と「社会保険料」を下げる方法をご紹介しました。

今回ご紹介した方法は、次の3つです。

  • 社会保険に加入している家族の扶養に入る
  • 所得を下げる 
  • マイクロ法人を設立する
負担額を減らす効果が大きいものを3つ取り上げましたが、これら以外にも、「世帯分離」や「世帯統合」により保険料をさげる方法や、一括前納をすることで国民年金保険料を減額させる方法などがあります。
税制は毎年変わりますので、年に1回は制度改正がないか必ず確認するようにすることが大切です。
また、節税対策は、法令の範囲内で行うべきで、法律違反になるような行為は現に慎みましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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