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【2024年5月最新】海外在住者もマイナンバーカードが取得可能に「改正マイナンバー法」まもなく施行!

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この記事は、5分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

2024年5月27日に「改正マイナンバー法」が施行されます。今回の改正により、海外在住者がマイナンバーカードを取得・保持が出来たり、国家資格保持者がマイナンバーを利用して手続可能になったりします。

さらに、今年の秋からは、紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードが実質義務化されることになります。

今回は、今後、マイナンバー制度がどう変わっていくのかを紹介します。

マイナンバー制度とは

12桁の番号(マイナンバー)を付番することとで、国や自治体など複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認し、効率的な情報の連携を図ろうとするものです。

2015年10月に、外国人を含め住民票のある人に個人番号12桁を指定した「通知カード」が送付されました。

マイナンバー制度の施行自体は、2016年1月にスタートしました。社会保障、税、災害に関する各種申告書にマイナンバーの記載が義務付けされました。

マイナンバーを利用できる事務は、社会保障、税及び災害対策に限られています。

従業員が勤務先からマイナンバーの提出が求めらえるのは、従業員に関する税や社会保険の手続を行う際、勤務先が税務署やハローワークへの提出書類にマイナンバーを記載する必要があるからです。

銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社といった金融機関が、顧客に対してマイナンバーの提出を求めるのも、取引に基づく支払(利息、配当、譲渡益、保険料等)をしたときに、税に関係している支払調書に顧客のマイナンバーと一緒に支払った金額を書いて、税務署に提出しないといけないからです。

一方、「マイナンバーカード」とは、マイナンバーが記載された顔写真付のカードのことです。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。

本人確認のための「身分証明書」として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等に利用できます。

制度開始以来マイナンバーカードの普及率は長らく低迷していましたが、申請で電子マネーなどに交換できるポイントがもらえる「マイナポイント制度」の効果により交付率が一気に跳ね上がり、2024年3月末現在で保有者数は9,215万人、保有率は73.5%となりました。

海外在住者もマイナンバーカードの取得等が可能に

海外在住者もマイナンバーカードの取得・保持等が可能になります。

これまで、海外赴任や移住などで住民票を抜き、日本の非居住者となる場合、その住民票に紐付けられたマイナンバーカードやマイナンバー通知カードは「失効」しました。

今後は、「失効」することなく、海外に持って行くことができるようになります。

また。海外在住者は、在外公館でマイナンバーカードの申請や受け取りができるようになります。

すでに「マイナンバーカード総合サイト」の申請手続きに関する情報が、以下のとおりアップされています。

www.kojinbango-card.go.jp

ただし、申請ができるのは、2015年10月5日以降に国外転出した人に限られるようです。つまり、2015年10月4日以前に国外転出した人や海外で生まれ一度も日本に住民票を置いたことのない人は申請ができないようです。

この点、Q&Aなどで詳しい説明がないので詳細は不明ですが、以下のような理由によるものだと推測します。

マイナンバーは、2015年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されました。以降は、出生や国外からの転入等で、新たに住民登録された人に対してのみマイナンバーが指定され、市区町村から郵送により通知されます。

これまでは、国外転出する際、マイナンバーカードや通知カードは失効することになりますが、これは証明書としてのカードの機能が失効するだけ、マイナンバー自体が失効するわけではありません。

マイナンバー自体は原則生涯同じものを使い続けることになります。したがって、国外転出した人が、日本に帰国した場合、国外転出前と同じ番号となります。

ちなみに、マイナンバーを変更できるのは、漏洩により不正利用される可能性がある場合だけです。

2015年10月4日以前にすでに国外転出している人は、マイナンバーの指定が一度も行われていないことになります。

要は、今回の法改正は、既にマイナンバーの指定を受けた海外在留者に対してのみ、マイナンバーカードが取得・保持することを可能にするという限定的なもののようです。

裏を返せば、海外在住者に対して新たにマイナンバーの指定が可能になったわけではないということです。

現在、マイナンバーの指定は、住民票を取り扱う市区町村長が行うことになっていますが、海外在住者のマイナンバーの指定をだれの役割にするのかといった調整が整わなかったのだと思われます。

とりあえず、できるところからという対応はしかたがないと思いますが、出国時期などによってマイナンバーカードが取得できたり、できなかったりするのは、おかしな話です。今回対象外となった人たちも取得可能にすることが、喫緊の課題といえます。

マイナンバーは、そもそも日本における社会保障や税などの行政手続きを簡易化するために使用される番号ですから、基本的には海外において必要になることはそれほど多いわけではありません。

しかし、マイナンバーカードを利用することができれば、マイナポータルを介して、年金、税、健康保険等に関して電子申請を行うことができるようになります。

例えば、税に関していうと、海外に移住し非居住者となった場合でも、日本国内の資産(不動産等)を活用して一定の所得を得た時などは、日本において確定申告を行い、所得税を納めなければいけないケースがあります。

現状では、今回の改正によりすぐに利用できるようになるかは不明ですが、マイナンバーカードがあれば、海外からの確定申告は物理的には可能です。

現在の制度では、海外在住者が日本で確定申告をする場合は、納税管理人を選出し、その人に納税手続きを行ってもらう必要があります。

もし海外からでもマイナンバーカードを利用して自ら確定申告ができるようになれば大きなメリットといえます。

国家資格保持者がマイナンバーを利用して手続可能に

医師や保育士、税理士など約80種類の国家資格保持者がマイナンバーを利用して手続きを行うことが可能になります。現在、デジタル庁によるシステムの整備が進められています。

これにより、資格者はマイナポータルを通じて手続きを行い、添付書類の省略などが実現されます。

これ以外にも、今回の改正では、マイナンバーカードを暗証番号の入力を必要としない利用法「かざし利用」が導入されたり、公金受取口座の登録方法も拡充され、マイナポータルからの登録で通帳の写しの郵送を省略できるようになります。

今秋「マイナ保険証」に一本化へ

マイナンバーカードを保険証として利用する「マイナ保険証」制度はすでに導入済みですが、政府は2024年秋に現在の紙の健康保険証を新規発行の廃止し、マイナ保険証に一本化することを発表しています。

これに伴い、現在、マイナンバーカードの取得は、「任意」とされていますが、「実質義務化」されることになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。 健康保険証利用の登録は、スマートフォンや医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。

マイナ保険証利用のメリットとしては、

  • 初診料、再診料、調剤料の軽減
  • 医療費控除の確定申告が簡単
  • 高度療養費の「限度額適用認定証」の省略
  • 重複検査や重複投薬のリスクが減少

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、今後、マイナンバー制度がどう変わっていくのかを紹介しました。

今回の改正以外にも、マイナンバーカードは、運転免許証や外国人在留カードとの一体化、スマホにカード機能を搭載できるようにしていくようです。

マイナンバーカードの利用場面が拡大される一方で、偽造事件が発生しています。

www.sankei.com

マイナンバーカードを偽造され、それをもって携帯ショップに持っていきSIMの交換手続きをされてしまうと、スマホの乗っ取りが可能になります。

www.tokyo-np.co.jp

スマホが乗っ取られると、スマホに保存されている電話帳、メール、メッセージ、写真、動画、位置情報などの個人データが、第三者に盗まれます

さらには、決済アプリが利用されてしまうほか、フィッシングやマルウェアによってクレジットカード情報、銀行口座情報、パスワードなどの機密情報が漏洩すると金銭的な被害につながる恐れもあります。

マイナンバーの「通知カード」を配布した当初は、政府は「厳重保管」を呼び掛けていたのに、今では、「携帯」を推奨しています。

マイナンバーカードを日常的に携帯するのに抵抗があるのは、私だけでしょうか?いずれにしてもセキュリティ対策にも万全をつくしてもらいたいものです。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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