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【2023年4月最新】海外移住と税金について

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この記事は、5分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

海外移住をすれば、税金がやすくなるという話をよく耳にします。一方で、最近、日本の税務当局は、海外移住者に対して税金の徴収に関して厳しくなっているという話も聞きます。

そこで、今回は、海外移住と税金について考えてみたいと思います。

海外移住で税金が安くなるケース

日本よりも税率が低い国に移住すれば、節税を行うことができます。最近、よく取り上げられているのが、「ドバイ」です。

ドバイは、アラブ首長国連邦の第二の都市です。ドバイは商業地で、世界一の高さを誇る「ブルジュ・ハリファ」や世界一の深いプール「ディープ・ダイブ・ドバイ」などの観光スポットとして有名です。

このドバイには、「所得税」や「住民税」がありません。それ以外にも「相続税」、「法人税」(2023年6月から375,000ディルハム以上の所得がある企業には課税する予定)、「固定資産税」や「贈与税」などもありません。

ドバイに住めば、基本、VATと呼ばれる消費税(5%)を支払うのみです。

次によく取り上げられるのが、「シンガポール」と「マレーシア」です。こちらは、日本からも飛行機で6~7時間と近いこともあり、海外移住先として人気があります。

両国は、「所得税」はあるものの、日本よりも税率は低く、「住民税」や「相続税」がないというのが特徴です。

■各国の所得税

シンガポール 最高22%

マレーシア  最高30%

日本     最高45%

年収が3,000万円の場合、日本なら1,200万円以上支払わなければならないのに、シンガポールでは、450万円ほどで済むといった試算もあります。

日本の税制の適用がなくなるためには

日本の所得税法では、居住者と非居住者に区分されています。「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指します。「居住者」以外の個人は「非居住者」と規定されています。「住所」とは、「個人の生活の本拠」を指します。

したがって、年の半分以上は海外で暮らしているといった人でも、妻や子供が住む自宅が日本国内にあり、数カ月に1回は自宅に帰ってくるような場合は、「非居住者」とは認められないでしょう。

海外移住した「非居住者」であれば、現在住んでいる国(外国)に税金を納めることになり、原則、日本の税制は適用されません。ただし、日本国内で発生した所得がある場合に限っては、課税対象となり、源泉徴収されます。

また、「非居住者」が日本に不動産をもっており、家賃収入などがある場合、居住者と同じように確定申告を行う必要があります。確定申告が必要となります。

節税目的で海外に資産を移そうしてもすぐにバレる

節税目的で海外に資産を移そうとしても、それは、税務当局にすぐにバレます。なぜなら、CRSと国外財産調書があるかです。

「CRS」とは Common Reporting Standard(共通報告基準)の略称で、海外の金融資産を捕捉するために各国の税務当局が協力する制度です。この制度により、各国の税務当局は、自国居住者が海外に保有する金融資産に関する情報を自動的に交換することができます。これにより、資産を移動すると、税務当局がすぐに把握できる仕組みになっています。

一方、「国外財産調書」は、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する「非居住者」が税務当局にに提出する必要がある書類です。この国外財産調書で、税務当局に海外の資産が把握されてしまうわけです。

富裕層の海外移住に対する課税強化

過去、富裕層が相続税や所得税の増税から逃れるために、海外に移住するケースが表面化し、富裕層の海外移住による税の逃れに対して税務当局は税制の改正や調査を通じて厳しく監視をしてきました。

2015年の税制改正により、さらに富裕層の有する株式などの金融資産の含み益に対して所得税などを出国に際して課税をするという制度(出国税)が新設されました。

また、2017年の税制改正により、海外移住者に対する免税期間が5年から10年に延長されました。最後にこれらについて解説します。

出国税

出国税は、2015年から導入された課税制度です。これは、海外に転出する際に、1億円以上の有価証券を保有している方が対象となります。全ての資産、日本国内の資産だけではなく、海外資産も含めて、含み益に対する所得税を課税するというものです。

日本は、キャピタルゲインに対して、「15.315%」の所得税を課しています。他方、香港やシンガポールなどでは、キャピタルゲインに対して課税していません。そのため、かつては、巨額の売却益を得られるタイミングで日本から課税のないこれらの国へ移住し、そこで資産を売却することで、所得税の徴収から逃れようとする人が続出しました。

このような抜け道を防ぐため、作られた制度です。対象者は、以下の両方を満たする海外転出者です。

  • 出国時に時価の合計が1億円以上の対象資産を保有していること
  • 転出するまでの10年以内に、5年を超えて日本国内に居住していたこと
相続税

日本国内の財産を相続する場合は、もれなく日本の相続税が課税されます。被相続人、相続人の一方が海外移住、または両方が海外移住のいずれの場合も「相続する財産が日本国内にある」のであれば、日本の税制が適用されます。

次に、海外に資産がある場合は、「居住地」と「移住時期(年数)」によって変わってきます。まず「居住地」ですが、被相続人・相続人のいずれかが日本国内に住んでいる場合、海外に資産があっても日本国内の税制が適用され、相続税の納付が必要です。

ただし、被相続人・相続人の両方が海外で暮らしている場合、両方が海外に10年以上住んでいる場合のみ、日本の税制は適用されません。つまり、どちらか一方が10年未満しか海外に住んでいなければ、日本の税制の適用されます。

昔は居住期間が、「 5年」でしたが、2017 年の税制改革で「10 年」に引き延ばされました。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、海外移住で税金が安くなるケース、日本の税制の適用がなくなる条件、富裕層に対する課税強化の動きなど、海外移住と税金についてまとめてみました。

海外移住を検討している人にとっては、日本の税制は難解でよくわからないというのが正直なところかもしれません。しかし、海外移住をするためには、移住先の国と日本の税制をしっかり確認しておく必要があります。

移住先の雰囲気や気候、物価などに注目するだけでなく、税制面でのメリットとデメリットなどもしっかり考え、移住先を決めるべきだと思います。

 

今回の記事がお役に立てればうれしいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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