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【2023年7月最新】旅客機内での撮影にご注意を!撮影罪が7月13日から施行に

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この記事は、3分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

先週、イスラエルからトルコへ向かっていたペガサス航空の機内で客室乗務員によるセーフティデモを撮影していた乗客が到着後に逮捕され1週間以上勾留されるという事件がありました。客室乗務員側がセクハラ行為と訴えたそうです。

セーフティデモとは、旅客機が出発前に客室乗務員が緊急時の対応について乗客にに説明することです。

こんなことで逮捕されるのかと思っていましたら、日本でも「撮影罪」が本日7月13日から施行されたことで、場合によっては機内撮影で逮捕される可能性があります。

旅行の思い出として、機内でスマホやカメラなどを使って撮影されることも多いかと思いますが、この罰則により機内で撮影がまったくできなくなってしまうのか気になるところです。

今回は、この撮影罪ができた背景や罰則の内容、さらには、機内で撮影ができる範囲はどこまでなのかについて解説します。

撮影罪を規定した法律できた背景

「撮影罪」を規定した法律の正式名称は、「性的な姿勢を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿勢の撮影に係わる電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿勢撮影等処罰法)」といいます。

もともとこういった性的な盗撮を処罰する際は、各都道府県の「迷惑条例」が適用されていましたが、都道府県によって懲役期間や罰金額が異なるという問題や、どの都道府県で撮影されたのかが特定できなければ処罰できない等の問題点がありました。

特に、航空機は高速で移動するため発生場所の特定が難しく、条例を適用させることが難しいかったという背景があります。

実際、2012年には、高松発羽田行きの機内で客室乗務員のスカートの中を撮影したとして、乗客の男性が兵庫県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕されましたが、撮影場所が兵庫県上空かを特定できなかったため不起訴になっています。

そこで、法律を制定することで全国一律に「撮影罪」を適用することにしたわけです。

撮影罪の内容

撮影罪(性的姿勢等撮影罪)とは、ひそかに性的部位や下着などの盗撮、わいせつな行為等がされている間における人の姿を撮影する行為で、これを行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

「ひそかに性的部位」を撮影する行為ですので、スカートの中を撮影することはもちろん、胸やお尻の部分を撮影しても罰則の対象になります。先ほどのペガサス航空の件のように、セーフティデモを撮影したケースでも、本人の同意がない限り胸やお尻の部分を撮影したのであれば処罰される可能性があります。

ちなみに日本の航空機内で発生した場合は、国内外問わず処罰の対象となり、外国の航空機内で発生した場合は、日本の領域内かつ日本国民の場合に処罰の対象となります。

機内撮影がOKの場合とは

日本の航空会社が加盟する「定期航空協会(定航協)」は、機内撮影がOKの場合としては、①窓からの景色、②機内食、③客室乗務員の同意を得て一緒に記念撮影するケースなどは問題ないとの見解を示しています。

また、定航協は、プライバシーの観点から、客室乗務員やほかの乗客を無断で撮影しないよう強く求めています。

まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか。

今回は、2023年7月13日に施行された撮影罪ができた背景や罰則の内容、さらには、機内で撮影ができる範囲はどこまでなのかについて解説しました。

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 盗撮は都道府県の迷惑条例によって処罰してきたが、懲役期間や罰金額が異なるという問題や、どの都道府県で撮影されたのかが特定できなければ処罰できない等の問題点があったので、今回撮影罪を法律で規定し、全国一律で適用した。
  • 無断でCAさんを撮影した場合、胸やお尻の部分が写っていれば、撮影罪に問われる可能性がある。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 機内撮影がOKの場合としては、①窓からの景色、②機内食、③客室乗務員の同意を得て一緒に記念撮影するケースなどに限定される。
  • プライバシーの観点から乗務員や乗客を無断で撮影しないことが求められる。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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