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こんばんは。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。
中国政府が、先週金曜日(2024年11月22日)、日本人が中国に入国する際の短期滞在ビザの免除措置を11月30日に再開すると発表しました。
2020年3月10日よりビザ免除措置を停止してから4年半以上が過ぎての再開です。
今回は、中国短期ビザ免除措置に関する経緯や今回の再開の発表内容、さらには中国旅行の注意点について解説します。
これまでの日本に対するビザ免除措置
2020年3月9日までは、中国は国内経済に貢献が大きいという理由で、日本、シンガポールとブルネイの3か国のみに対して短期滞在(15日間)のビザ免除措置を実施していました。
この免除措置が開始されたのが2003年9月1日からでしたので、17年近く続いてきたのですが、コロナ感染拡大により免除措置が停止されてしまいました。
2023年1月8日に中国政府が隔離措置を撤廃されましたが、それ以降も日本に対する短期ビザ免除措置は再開されていませんでした。
現在、中国に旅行するためには、ビザを申請する必要がありました。ビザの取得には、普通申請のシングルで7,250円の費用がかかります。
また、取得までには4営業日を要し、ビザの申請や受取は、中国総領事館やビザ申請サービスセンターまで出向かなくてはいけません。
このように費用も手間もかかるので、中国旅行を敬遠する人が多かったわけです。どうしても旅行に行きたいという人の多くは、「トランジットビザ免除措置」という手段を利用して入国していました。
「トランジットビザ免除措置」とは、特定の国から一定の条件を満たした渡航者が中国を経由して第三国へ乗り継ぐ際に、査証を申請することなく、中国の特定の地域にそれぞれ24時間/72時間 /144時間滞在することを許可するというものです。
例えば、日本⇒韓国⇒中国というように、第三国である韓国を経由すれば、中国に入国できるわけです。
ただし、72時間 / 144時間に関しては、移動できる範囲が限定されます。北京空港から入国した人は、上海や広州などに移動することは許されません。移動できる範囲は、それぞれ入国した場所ごとに指定されています。
もし違反すると滞在先であるホテルに警察がやってきて即座に退去命令が出されるとともに、罰金を支払わなければなりません。
こうした裏技がありますが、移動範囲や滞在期間が限定されることや、第三国を経由するための経費がかさむことなどから、日本からの観光客はこの4年半で激減したと言われています。
11月30日から日本のパスポート所持者が、30日以内のビジネス、観光、親族・友人訪問、交流訪問またはトランジット目的で中国に入国する場合、ビザ申請が免除されることになりました。
この免除措置期間は、2024年11月30日から2025年12月31日までです。時間は北京時間によります。時差が-1時間あります。
他国の状況
2023年7月に、シンガポール、ブルネイがビザ免除措置(15日間)が再開されたのを皮切りに、中国政府はコロナ前までは3か国に限定していたものを、以下の国・地域に段階的に拡大しました。
2023年7月26日
シンガポール(2024年2月9日 相互査証免除協定締結[30日間])、ブルネイ
2023年12月1日
フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、マレーシア
2024年3月7日
スイス、アイルランド、ハンガリー、オーストラリア、ベルギー、ルクセンブルク
2024年7月1日
ポーランド、オーストラリア、ニュージーランド
2024年10月15日
ポルトガル、ギリシャ、キプロス、スロベニア
2024年11月8日
スロバキア、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランド、アンドラ、モナコ、リヒテンシュタイン、韓国
2024年11月30日(予定)
ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本
11月30日分も含めて合計「38か国」になります。これらの国々すべて、同日からビザ免除措置期間は「30日間」になります。
中国政府は、短期ビザ免除措置の早期再開を主張する日本に対して、相互主義の原則に基づき、日本にも同様のビザ免除装置を求めていました。
しかし、上記で挙げた国々のうち、シンガポールを除いては、一般のパスポートに関して相互査証免除協定を締結している国はありません。
このような経過をみると、いかに日本が後回しにされたかということがよくわかります。特に、中国政府とは必ずしも関係が良いとは思われない、オーストラリアや韓国よりも後回しにされています。
中国政府にとっては、日本は、半導体をはじめとした先端技術や台湾を巡る問題で、米国とともに、対中包囲網の形成に積極的に関与している”いやな奴‷ということなのでしょう。
なお、言うまでもありませんが、現状、米国に対しては、短期ビザ免除措置はありませんし、トランプ政権の4年間は少なくと免除措置が取られることはないでしょう。
中国旅行をする際の注意点
中国短期ビザ免除措置が再開されたからと言って、中国旅行のリスクが引くなるわけではありません。
思わぬトラブルに巻き込まれないため、以下のような注意点があります。
宿泊登記が必要
中国に滞在する外国人がホテル等に宿泊する際にはパスポートを提示した上で宿泊登記をしなければいけません。
外国人が宿泊できるホテルの場合は、チェックインと同時に、ホテル側が公安当局に提出していますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内に届け出なければなりません。
届出がない場合には最高2,000元(約40,000円)の罰金が科せられる規定があります。
要注意なのは、民泊です。中国にも民泊施設があるのですが、民泊施設は外国人を断るケースが多いのは、この制度があるからです。
中国人の友人からこうした施設を紹介されることもあるかもしれませんが、派出所への届出を行ってくれるのかあいまいなので、やめていたほうがよさそうです。
こうしたリスクを避けるためには、Trip.comやAgodaなどのホテル予約サイトを利用することです。こうしたサイトでは、外国人宿泊可能なホテルのみが掲載されていないからです。
なお、個人でアパート等の長期賃貸契約を結ぶ場合は、管轄する派出所に対して自ら宿泊登記を行う必要があります。中国語ができることが必須になります。
外出時はパスポートを携帯
海外では、なくすのがいやなので、パスポートはホテルで保管しておくという人もいるかもしれません。
しかし、中国では、滞在する16歳以上の全ての外国人は必ずパスポートを携帯しなければなりません。
警察官の検査にあい、違反していた場合、警告、500元(約10,000円)以下の罰金、情状が重い場合、限期出境(期限付きで出国させる処罰)を併科するとされています。
外出の際は、忘れずにパスポートを携帯しましょう。
未開放地区がある
中国には、外国人が特段の許可を取ることなく自由に行ける「開放地区」と制限区域に該当する「未開放地区」(立入禁止区域)があります。
やっかいなのは、立入禁止区域ははっきりと公表されているわけではなく、その判別は非常に難しいです。
立入禁止区域であることを知らずに入ってしまった場合でも、関係当局によって罰金、行政拘留、国外退去処分を受けることがありえるので、十分注意が必要です。
軍事関係施設への立ち入り・写真撮影、無許可測量は禁止
中国では、国家安全法、反スパイ法が強化されており、国家安全に危害を与えるとされる行為は厳しく取り締まる傾向にあります。
特に、軍事施設等(軍事禁区、軍事管理区)は許可なく立ち入ることが禁止されており、軍事関係の施設・設備は写真撮影・スケッチが禁止されています。
過去には、日本人が港で軍艦のような船を撮影したあと、街を散策していたところ、公安警察に呼び止められ、身柄を長時間拘束され後、写真データの没収、罰金の支払い、強制退去処分を命じられてケースがあります。
また、GPSなど観測機器の外国人の無許可使用は中国の測量に係る法令(測絵法)違反となり、逮捕される可能性があります。
こちらも、身柄を長時間拘束され後、GPS機器や地図の没収、罰金の支払い、強制退去処分を命じられてケースがあります。
交通ルールと交通事情
中国では、交通事故が多発しています。交通ルールも、右側通行や赤信号時の右折可など、日本とは異なります。
車やバイクの信号無視、歩行者や自転車の無理な横断、整備不良車両や改造車の運行、速度超過や無理な追い越し、突然の停車など、交通マナー上の問題が散見されます。
街中を歩く際には、十分な注意が必要です。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、中国短期ビザ免除措置に関する経緯や今回の再開の発表内容、さらには中国旅行の注意点について解説しました。
中国短期ビザ免除措置の再開は、ビジネスなどでどうしても渡航しない人にとっては、ビザを取得する手間が省けることになり、よい話ではあります。
中国旅行の注意点で取り上げた内容を一例にすぎず、国家安全法、反スパイ法の強化など、中国への旅行リスクはコロナ前より一段と高まっているように思いえます。
中国は魅力的な観光スポットも多いのですが、私自身は今すぐ中国に旅行にいくつもりは残念ながらありません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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