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こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。
世界各国が入国規制を緩和・撤廃するのに伴い、海外旅行に行く増えています。
しかし、それに比例して、滞在先で新型コロナウイルスに感染してしまって帰国できない、いわゆる「帰国難民」も急増しています。
一旦、陽性になってしまうと、回復後もしばらくPCR検査で陽性反応が1カ月近く続くことがあります。
以前、このブログの記事で、こうした場合、領事レターを発行してもらえば、陰性証明書の代わりになることをご紹介しました。
今回の記事では、さらにこの領事レターに関して、詳しく解説します。
滞在先で感染した場合の対処方法については、こちらの記事をご覧ください。
領事レターとは
「領事レター」とは、海外ある日本の在外公館(大使館や領事館など)で発行される文書のことです。
必ずしも陰性証明書の代わりとなるものだけではありませんが、ここで紹介する「領事レター」は、陰性証明書の代わりとなる内容が記載されたものです。
具体的には、「当該日本人は、すでに回復しており、陰性証明書がなくとも飛行機に搭乗させて問題ない」という趣旨のことが記載されています。
この「領事レター」を発行してもらうためには、
- 最初の陽性の出た日から10日経過していること
- 医療機関に回復証明書を書いてもらうこと
- 2の回復証明書、最初の陽性証明書、帰りの航空チケットのコピー、パスポートのコピーを添付して、領事レーターが欲しい旨のメールを領事館に送付すること
が必要になります。
メールを受け取った在外公館は、外務省へ確認を入れ、了承が得られ次第「領事館レター」を発行してくれます。
発行手数料は、かかりません。(無料)
発行までには、最低3日ほどはかかると言われています。
万一感染した場合、早めに、滞在先を管轄する在外公館に連絡をし、手続きに関して問い合わせをしてみましょう。
領事レターの発行が困難なケースもある
陰性証明書に代わる「領事レター」の取り扱いについては、外務省から世界中の在外公館に指示が出され、統一的な対応がされています。
したがって、原則、世界中にあるどの在外公館に「領事レター」の発行をお願いすれば、対応してもらえます。
ところが、いくつかの理由により、発行してもらうのが、難しいケースがあります。
そのうちいくつかのケースを紹介します。
ケース1
日本が国家として承認しているのは、195か国です。
しかし、そのすべてに在外公館があるわけではありません。
予算の関係で、日本の在外公館は、153か国にしかありません。
残りの42か国については、他の国にある在外公館が管轄しています。
例えば、世界一幸せな国で知られるブータンは、在インド日本大使館の管轄です。
日本人の英語留学先として有名なマルタは、在イタリア日本大使館の管轄です。
正確に言うと、在ブータン日本大使館の看板はあるものの、実際は、在インド日本大使館がその職務に当たっているわけです。
在インド日本大使館は、インドの医療機関に関しては情報量がそれなりにもっていますが、それに比べて、距離が離れたブータンに関する情報量は、必ずしも多くはなく、また、言語も異なることから、大使館の十分なサポートが受けることが難しくなります。
領事レターを発行してもらうためには、医師が発行する「回復証明書」が必要です。
このように、現地に在外公館がない国で感染してしまった場合、現地医療機関から「回復証明書」を発行してもらうことは、在外公館がある国に比べてハードルが高いと言えます。
ケース2
国によっては、「回復証明書」を発行してもらえない場合があります。
例えば、トルコでは、検査の結果が「陰性」とならない限り、回復したことにはならないというのが医療界の解釈です。
したがって、検査で陽性が続く限り、「回復証明書」が発行してもらえません。
こうした場合、「領事レター」の発行の前提条件である「回復証明書」がないわけですから、「領事レター」は発行してもらえません。
こうした医療界の解釈のもと、「回復証明書」を発行してもらえないのは、トルコだけではありません。
コロナ禍の海外旅行先としては、こうしたリスクのある国は避けたいものです。
回復証明書発行の裏技
言葉が通じない現地の医療機関で回復証明書を発行してもらうというのは、かなりの困難が伴います。
もし滞在する国に在外公館がなければ、更にそのハードルは高くなります。
また、ご紹介したとおり、陽性が続くかぎり、回復証明書は発行しないという国もあります。
こうした場合、ほかに手段がないかというと、一つあります。
それは、日本在住の医師にオンラインで診察をしてもらい、回復証明書を発行してもらうというやり方です。
このやり方は、外務省や在外公館が公式に認めたものではありませんが、実際に、日本在住の医師のオンライン診察による「回復証明書」で「領事レター」を発行してもらったケースがあります。
詳細については、こちらのサイトでご確認ください。
実際、この方法がOKになるのかは、外務省や在外公館の判断によりますので、この方法をとりたいという方は、一度、最寄りの在外公館に相談してみましょう。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、海外旅行先で新型コロナウイルスに感染し、その後回復したが、検査で陽性反応が続いて帰国できない場合に、陰性証明書に代わりとして発行される「領事レター」について、詳しく解説しました。
万一のことを考えて、旅行先の選択にあたっては、「領事レター」が発行されやすい国を選ぶということも考えてみてはいかがでしょうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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