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こんばんは。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
ポイ活民がたくさん保有している「楽天キャッシュ」 。
クレカ⇒JALPay⇒WAON⇒楽天ギフトカード⇒楽天キャッシュで回せは、最大5%の還元率でポイントがたまるからです。
しかし、大口で利用できるのが、投資信託の積立(月5万円、年間60万円)と税金関係。一方、上記のルートを利用して100万円カード修行を複数やっているとこれらだけでは消費されれず、ついつい残高が積みあがってしまいます。
ここで気になるのが、もし楽天が倒産したら残高はどうなってしまうのか?
全額は補償されない
楽天が倒産した場合、楽天キャッシュの残高は法律(資金決済法)によってある程度保護されますが、全額が返ってくる保証はありません。
銀行預金の「預金保険制度(ペイオフ)」のような全額補償の仕組みはありません。
楽天キャッシュのようなプリペイド式の電子マネーは、「資金決済に関する法律(資金決済法)」という法律の規制を受けています。
この法律は、利用者を保護するために、楽天のような発行会社に次のような義務を課しています。
発行保証金の供託義務
楽天は、未使用の楽天キャッシュ残高の合計額の「半分以上」に相当する金額を、国の機関である法務局などに預けておく(これを「供託」といいます)ことが義務付けられています。
この供託金は、万が一会社が倒産した際に、利用者に残高を返金(還付)するための原資となります。そのため、残高の半分しか戻ってこない可能性があります。
9.利用者資金の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
・楽天銀行株式会社
・日本割賦保証株式会社
不正利用に関する補償について
どうも規約を読むかぎり、不正利用された場合、補償は期待できないようです。
10 無権限取引への対応方針
前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
[1] 損失が発生するおそれのある具体的な場面
(a)銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすまし楽天会員のアカウントと銀行等の口座を紐付け、楽天キャッシュ【基本型】にチャージすることで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
(b)会員自身が既に連携している銀行等の口座情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
(c)楽天カードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が楽天カードの保有者になりすまして楽天カードによる楽天キャッシュ【基本型】のチャージをすることで、楽天カードの保有者に損失が発生した場合
(d)会員自身が既に連携している楽天カード情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該楽天カードの保有者)に損失が発生した場合
(e)(a)から(d)までに定める場面以外において、会員に損失が発生した場合
[2] 補償の有無
当社は、[1]の(a)又は(b)に該当する場合、連携先の銀行等と定めた条件に従い、[1]の(a)又は(b)に定める会員及び銀行等の口座の名義人(以下「会員等」といいます。)に対し、原則として、これを補償します。[1]の(c)から(e)までに該当する場合は、当社は、原則として、これを補償しません。なお、[1]の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうち楽天カードによる楽天キャッシュ【基本型】のチャージがされた場合は、楽天カード株式会社の補償方針によるものとします。
[1]の(a)又は(b)に該当する場合であっても、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
・会員等の故意又は過失に起因する損失である場合
・会員等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合
・連携先の銀行等の故意又は過失に起因する損失である場合
・会員等の同居人、家族又はその代理人など会員等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合
・会員等又は同居人等に、楽天キャッシュ【基本型】を利用可能なPC・スマートフォン等の端末の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
・会員等又は同居人等に、銀行等の口座情報又は楽天会員情報等の情報の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
・会員等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合
・当社又は連携先の銀行等に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合
・会員等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合
・会員等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
・第三者による強要に起因して会員等に損失が生じた場合
・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合
・その他、当社が不適当と判断する場合
補償の対象になるのは、不正に銀行等からチャージされた場合だけのようのです。上記のようなルートで楽天ギフトカードなどからによるチャージの場合は、対象外となるようです。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか。
今回は、楽天(楽天Edy株式会社)が発行する電子マネー「楽天キャッシュ」に関して万が一の場合どうなるかについて整理してみました。
楽天が倒産するかはさておき、不正利用される可能性はあるので、大量にかかえておくことは、リスクが高いに思います。
楽天キャッシュに限らず、電子マネーは、保有はできるだけ必要最小限度にとどめておくように心掛けたいものです。
今回の記事がお役に立たのなら、うれしいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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