YSky_channel’s blog

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【2023年5月最新】マイナンバーカード 海外移住の際は返納しないといけない。でもカード自体は手元に戻ってくるって本当?

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この記事は、4分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

先週5月11日からマイナンバーカードを携帯せずともスマホに登録をすれば、関連サービスを受けることができるようになりました。

当面は、マイナポータルへのログインの際、いったん設定をすればマイナンバーカードが不要になるくらいですが、年内には、コンビニでの公的証明書を取得する際にもスマホだけあればいいようになります。また、確定申告の際、毎回マイナンバーカードが必要でしたが、これもスマホがあればOKのようです。

このようなマイナンバーカードですが、今回は、海外移住の際にマイナンバーカードはどうなるのか、また、海外移住を終え、日本に帰国した際はどうなるのか、現在国会で審議が行われているマイナンバー法の改正案について解説します。  

海外移住の際、マイナンバーカードはどうなるか

海外に移住する際、マイナンバーカードは市町村の窓口に一旦返納することが求められます。通常、海外転出届を市町村の窓口に提出する際、併せてマイナンバーカードを返納します。その際、返納届も提出します。

一旦、カードは提出しますが、カードそのものは「国外転出により返納」の旨、記載され、返してもらえます。

ただし、マイナンバーカードは、廃止の手続き行われているので、利用できません。

例えば、海外に移住しても国内に不動産を所有し、賃貸などにより不動産収入がある場合は、所得税を納めなければならず、確定申告が必要になります。しかし、この場合、マイナンバーカードは失効していますので、マイナンバーカードを利用してe-Taxで確定申告はできません。

帰国の際、マイナンバーカードはどうなるか

帰国した際、返納したマイナンバーカードは失効しているため、市町村の窓口で再発行申請が必要です。転入手続きの際に持参する必要があるため、返却されたマイナンバーカードは大切に保管しておく必要があります。

万一マイナンバーカードを紛失してしまった場合でも再発行を受けることはできますが、その場合手数料が発生する場合もあるので注意しましょう。

マイナンバー法の改正案

「マイナンバー法等の一部を改正する法律案」が、3月7日に閣議決定され、通常国会に提出されました。

この改正法案が成立すると、これまでの「住民基本台帳に記録されている者」に加え、「戸籍の附票に記録されている者」もマイナンバーカードを申請することができるようになります。

つまり、住民票のない海外在住者でも、日本国籍を有する人は、戸籍の附票には記録されていますので、マイナンバーカードを申請できるというわけです。

今回の改正では、海外在住者もマイナンバーカードを申請できるようになることに伴い、申請を在外公館(大使館や領事館など)でもできるようにします。

また、これまでは、海外転勤や留学などのため、住民票を抜いて海外転出する際には、マイナンバーカードを返納しなければなりませんでしたが、この法案が成立すれば、返納する必要はなくなります。

この改正法の施行は、公布から1年3カ月以内に行われることとなっています。

デジタル庁の報道資料は、こちらからご覧いただけます。 

www.digital.go.jp

マイナンバーカードを持つことのメリット

海外在住者がマイナンバーカードを持っていれば、確定申告をネット(e-Tax)で行うことができるようになります。

住民票のない海外在住者でも、日本国内に不動産を持ち、不動産収入を得ている場合、確定申告が必要になります。

こうした確定申告が必要な人にとっては、マイナンバーカードを取得していれば、海外から確定申告を行うことができるようになります。

また、免税制度を利用する際にも、メリットがあります。

現在、日本国籍の人でも海外に2年以上滞在する予定があれば免税を受けられましたが、2023年4月からは既に海外に2年以上滞在していることが条件となります。

2023年4月以降は、海外に2年以上住んでいることを証明するため、「在留証明」 又は 「戸籍の附票の写し」の原本を免税店で提示することが必要になります。

「戸籍の附票の写し」を取得するためには、これまでは、本籍地の役所に直接出向く必要がありましたが、マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニで取得することが可能になります。

2023年4月からの免税制度の改正の記事は、こちらからご覧いただけます。

www.ysky.info

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

海外移住の際にマイナンバーカードはどうなるのか、また、海外移住を終え、日本に帰国した際はどうなるのか解説しました。

制度改正が行われれば、住民票を抜いた海外在住者でも、マイナンバーカードを取得することができます。また、今後、住民票を抜いて海外転出する際、マイナンバーカードを返納する必要はなくなります。

海外在住者がマイナンバーカードを持つことのメリットとしては、次のようなものがあります。

  • 海外在住地からe-Taxを利用して、確定申告ができる。
  • 免税制度を利用する際必要な、「戸籍の附票の写し」を全国のコンビニから取得することができる

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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