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こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。
先週、マイナンバーカードに関する改正法案が閣議決定されました。
この改正法案が、国会で成立すると、来年から海外在住者もマイナンバーカードを取得できるようになります。
今回は、これら海外在住者向けマイナンバーカード制度改正に関してご紹介します。
現在、海外在住者は申請できない
今回改正される法律の正式名称は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で、通称「マイナンバー法」と呼ばれています。
現行法では、マイナンバーカードは、「住民基本台帳に記録されている者」による申請しか受け付けていません。
したがって、2016年(平成28年)1月から始まったマイナンバーカードですが、それ以前から海外に居住していた人は、取得することができませんでした。
また、マイナンバーカードを取得していたとしても、住民票を抜いて海外転出する際は、マイナンバーカードを返納しなければなりませんでした。
マイナンバー法案の改正
「マイナンバー法等の一部を改正する法律案」が、3月7日に閣議決定され、通常国会に提出されました。
この改正法案が成立すると、これまでの「住民基本台帳に記録されている者」に加え、「戸籍の附票に記録されている者」もマイナンバーカードを申請することができるようになります。
つまり、住民票のない海外在住者でも、日本国籍を有する人は、戸籍の附票には記録されていますので、マイナンバーカードを申請できるというわけです。
今回の改正では、海外在住者もマイナンバーカードを申請できるようになることに伴い、申請を在外公館(大使館や領事館など)でもできるようにします。
また、これまでは、海外転勤や留学などのため、住民票を抜いて海外転出する際には、マイナンバーカードを返納しなければなりませんでしたが、この法案が成立すれば、返納する必要はなくなります。
この改正法の施行は、公布から1年3カ月以内に行われることとなっています。
マイナンバーカードを持つことのメリット
海外在住者がマイナンバーカードを持っていれば、確定申告をネット(e-Tax)で行うことができるようになります。
住民票のない海外在住者でも、日本国内に不動産を持ち、不動産収入を得ている場合、確定申告が必要になります。
こうした確定申告が必要な人にとっては、マイナンバーカードを取得していれば、海外から確定申告を行うことができるようになります。
また、免税制度を利用する際にも、メリットがあります。
現在、日本国籍の人でも海外に2年以上滞在する予定があれば免税を受けられましたが、2023年4月からは既に海外に2年以上滞在していることが条件となります。
2023年4月以降は、海外に2年以上住んでいることを証明するため、「在留証明」 又は 「戸籍の附票の写し」の原本を免税店で提示することが必要になります。
「戸籍の附票の写し」を取得するためには、これまでは、本籍地の役所に直接出向く必要がありましたが、マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニで取得することが可能になります。
2023年4月からの免税制度の改正の記事は、こちらからご覧いただけます。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、海外在住者向けマイナンバーカードに関する制度改正をご紹介しました。
制度改正が行われれば、住民票を抜いた海外在住者でも、マイナンバーカードを取得することができます。また、今後、住民票を抜いて海外転出する際、マイナンバーカードを返納する必要はなくなります。
海外在住者がマイナンバーカードを持つことのメリットとしては、次のようなものがあります。
- 海外在住地からe-Taxを利用して、確定申告ができる。
- 免税制度を利用する際必要な、「戸籍の附票の写し」を全国のコンビニから取得することができる
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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