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こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。
2023年4月から、①免税購入対象者の変更、②Visit Japan Web を活用した本人情報の確認など、日本の免税制度が改正されます。
日本居住者は、そもそも対象外ですが、海外の免税制度を理解する上で、この機会に日本の免税制度を知っておくことも重要かと思います。
そこで、今回は、現行の日本制度について整理してみました。
- 免税の対象者
- 事業用や販売用として購入したものはダメ
- 各免税店で1日あたり5,000円(税抜き)以上の購入
- 消耗品は開封せず、30日以内に海外へ
- 入国時に入国スタンプを必ずもらう
- 購入時には、パスポートを必ず持参する
- まとめ
免税の対象者
まずは、免税の対象者は、日本人、外国人問わず、日本の「非居住者」です。
外国人は、原則「非居住者」扱いですが、「日本国内にある事務所に勤務する人」や「日本に入国後6カ月以上たった人」は「居住者」とみなされます。
一方、日本人は、原則「居住者」として扱われます。
「非居住者」は、
- 海外勤務している人
- 海外で2年以上滞在している人
- 海外で2年以上滞在を予定している人
1~3に掲げる人で、休暇等のため一時帰国し、滞在期間が6カ月未満の場合です。
外国人の場合、旅行の短期滞在者に加え、在留期間が6カ月未満の外国人留学生人も、「非居住者」として免税の対象者となります。
しかし、そもそも免税制度は、外国人がお土産としてして買う商品は、日本で消費するわけではないので、消費税を免除してあげましょうという制度です。
購入した商品を国内で消費する可能性が極めて高い、こうした外国人留学生らにも免税を認めていることには、以前から疑問の声があがっていました。
実際、SNSで第三者に頼まれた外国人留学生が、免税制度を使って大量に商品を買付け、転売するような事案が発生していました。
こうした批判や悪用に対してやっとメスを入れたのが、今回の制度改正です。
事業用や販売用として購入したものはダメ
例え、「非居住者」が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税の対象外になります。
昨年暮れに、アップルの日本法人が、iPhoneなどの免税販売で消費税の免税が適用されない転売目的の疑いがある取引が、2021年9月までの2年間に1,400億円に上ると東京国税局から指摘され、消費税およそ140億円を追徴課税されたことが報道されていたのが、記憶に新しいです。
実際に商品を購入したのは、外国人非居住者ですが、免税店側も事業用又は販売用として購入しようしていると思われるような案件(例えば、一人でiPhoneを10個以上買っていくようなケース)は、しっかりチェックし、免税制度を利用した販売をしてはいけないということです。
各免税店で1日あたり5,000円(税抜き)以上の購入
商品を購入する店舗ごとに、1日あたり5,000円(税抜き)以上でないと、免税手続きを受けることができません。
したがって、免税措置を受けたいのなら、できるだけ同じ免税店でまとめて購入し、5,000円(税抜き)以上にする必要があります。
なお、消耗品については、同一免税店における1日の販売合計額が50万円以内という上限があります。
消耗品は開封せず、30日以内に海外へ
食品、飲料、化粧品、医薬品などの「消耗品」は、日本で開封せずに、購入から30日以内に海外へ持ち出す必要があります。
免税店は、免税手続きを行う際、出国まで消費されないように指定の梱包をおこなうように義務付けられています。
免税店で開封しづらい梱包をされたら、開封せずに30日以内に海外へ持ち出す必要があります。
したがって、30日を超える日本滞在の場合は、最後の30日間に買い物をする必要があります。
それより早く購入する場合は、その商品が、消耗品にあたるのかどうか、免税店に確認しましょう。
入国時に入国スタンプを必ずもらう
最近、出入国の際、自動化ゲートを利用する人も多いと思います。
しかし、これが、免税制度を利用する際の落とし穴になっています
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港では、日本人や特定の外国人は、顔認証を使う自動化ゲートを通るか、従来通りの入国審査官がいるゲートを使うか選ぶことができます。
自動化ゲートから入国した場合、なにもしなければ入国スタンプを押してもらえません。
入国スタンプを押してもらえなかったらどうなるか。
免税店で、入国スタンプにある入国日の確認ができず、免税手続きを行ってもらえません。
もし、自動化ゲートを通った場合も、係員に申し出れば、入国スタンプを押してもらえるので、必ずスタンプは押してもらいましょう。
購入時には、パスポートを必ず持参する
免税で購入する場合は、パスポートが必要になります。
店員が入国スタンプを確認します。
ついつい忘れてしまうので、注意が必要です。
入国日のスタンプがどれか聞かれるケースが多いので、どのページにあるのか事前に調べておきましょう。
まとめ
今回の記事は、いかがでしたでしょうか?
今回は、2023年4月に改正が行われる免税制度について、現在の制度がどうなっているのか整理してみました。
免税制度を利用するには、
- 非居住者であること
- 5,000円(税別)以上の商品を免税店で購入
- 日本国内で消費しないこと
- 入国スタンプを押したパスポートが必要
などが条件として挙げあれます。
もし消耗品を開封して使用してしまった場合、税関で物品の課税がされます。
この場合、消費してしまった物品を抜くと合計金額が免税基準額の5000円(税抜き)を下回ってしまう場合には、全ての物品に対して課税されることになります。
今回の記事は、外国に居住している日本人向けではありますが、他国の免税制度も日本のものとよく似ていますので、日本在住者が外国旅行で免税措置を受ける際に、参考になるかと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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