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【2023年1月最新】「一時帰国」や「1年未満の居住予定」だと、海外からの転入届を受理してもらえないのか?

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この記事は55分で読めます。

こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。

海外移住後に、日本に帰国した際の取り扱いにネットで調べていたら、転入届の受理の取扱いに関して、自治体によって異なっているようです。

具体的には、「一時帰国」や「1年未満しか居住予定がない」と、転入届を受理しないということを明言している自治体とそうではない自治体があります。

今回は、どうしてこうした取扱いの差がでるのか、また、1年以上住む予定がなければ転入届を拒否することに問題がないのか考察します。

対応の違い

例えば、北海道の北見市のホームページでは、「外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することができません。」とあります。

このように海外からの転入届の提出を受理しないケースを明示している自治体は他にもたくさんあり、那須塩原市では、「海外から那須塩原市に帰国したときの届出です。なお、概ね1年以上日本に住む予定がない場合は、一時帰国扱いのため、届出の必要はありません。」となっています。

一方で、こうした転入届を却下する要件を一切記載していない自治体も多くあります。

「一時帰国」などを受理しない理由

「一時帰国」などを受理しない理由は、税金や保険料を十分に払っていない一時帰国者などに国民健康保険適用の治療をさせないためです。

医療費の増大により、年々、国民健康保険の財源が厳しくなっています。

国民健康保険の財源は、税金と保険料です。

多くの海外在住者は、日本国内での所得はない場合が多いでしょうから、所得税や住民税はゼロ、保険料は月当たり1~2千円程度といったところでしょう。

こうした人たちが、治療目的で日本に一時帰国し、何十万円、何百万もの治療を行なってから、また海外に転出されてしまえば、国民健康保険制度にとっては、たまったものではありません。

国民健康保険以外にも、こども手当など、本来、その自治体の在住者のための手当についても、一時帰国者の転入を認めると、支給しなければならない状態が発生してしまうので、それらを阻止するためにも、転入届を受理したくないわけです。

国民健康保険の運用やこうした手当の支給に対する自治体の考え方の差が、海外からの転入届の受理の取扱いにも表れているわけです。

転入届を受理しない是非

治療目的だけで一時帰国する人たちの転入届を受理しないという自治体の対応は、税金や保険料をしっかり払わされている既存の日本在住者からすれば当然のようにおもわれます。

むしろ、大らかに運用をしている自治体の住民からすると、そうした一時的な転入届は「断固受理するな」という声があがって然るべきです。

ただ、「一時帰国」という言葉だけで、転入届を受理するかしないのには、引っ掛かりがあります。

例えば、ウクライナに移住していた日本人が、戦争のため日本に帰国したとしましょう。戦争が終われば、一刻も早くウクライナに戻りたいと考えていた人だとすれば、この人から言わせれば、今回の帰国は「一時帰国」ということになるでしょう。

もし、この人が、そうした思いから、転出届を出す際、役所の担当者から「一時帰国ですか」と尋ねられ、「はい」と答えたからと言って転入届を受理しないとすれば、おかしな話になります。

これは、「一時帰国」という言葉の曖昧さに起因しています。

そもそも法律上転入届の受理しない要件は明示されておらず、判例で、転入届を受理するかしないかに当たって審査する事項は,「転入届に係る居住関係が事実であるかどうか」だけだとされています。

居住関係が事実であるかどうかについては、住まい、同居家族、家財道具や資産の存否などから総合的に判断されるものです。

こうした事柄を判断せず、「一時帰国」や「1年以上居住する予定がない」という理由だけで、海外からの転入届を受理しないのは、法律的に問題がありそうです。

こうしたこともあり、より丁寧な説明をしている自治体もあります。

富山県砺波市のホームページでは、「海外に生活の本拠があり、一時帰国する場合、国民健康保険に加入することができませんので海外旅行保険等に加入することをおすすめします。」としたうえで、次のような記載をしています。

「ただし、滞在期間が1年未満の場合でも事情により受付できる場合がありますので、その際は市民課 国保年金係までご相談ください。
【例】〇国内での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転出の場合
   〇国外での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転入の場合
   〇離婚により日本に帰ってこられた方 など

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、「一時帰国」や「1年未満しか居住予定がない」と、転入届を受理しないということを明言している自治体とそうではない自治体がありますが、どうしてこうした取扱いの差がでるのかについて考察しました。

また、「一時帰国」や1年以上住む予定がなければ転入届を拒否することに問題がないのかについても考察しました。

「一時帰国」や「1年未満の居住予定」だけの理由で転入届を受理しないというのは問題があり、居住の実態があるかどうかで判断されるべきだということがわかりました。

このあたりは、自治体側もホームページの記載にあたっては、正確かつ丁寧に説明をしてもらいたいと思います。

なお、奈良県三宅町のホームページには、次のような記載がありました。

1年未満で、再度海外転出をすると

転入から1年に満たない期間で、再度海外への転出等をされた場合には、本来であれば初めから三宅町に住民登録をする必要がなかった方とみなして、三宅町国民健康保険の資格を転入時まで遡って取り消しさせていただく場合があります。

資格が取り消された場合には

上記の理由で、三宅町国民健康保険の資格が取り消しとなった場合、対象の期間について収めていただいた国民健康保険税はお返しします。

ただし、同じ期間内に医療機関等で保険診療の受診等をされていた場合には、保険給付分(医療費の7~9割)や、特定健康診断人間ドックの助成金等を、「全額返金」していただくことになります。十分ご注意ください。

転入から1年に満たない期間で、再度海外への転出等をされた場合には、本来であれば初めから三宅町に住民登録をする必要がなかった方とみなして、三宅町国民健康保険の資格を転入時まで遡って取り消しさせていただく場合があります。

こうしたより厳しい措置を表明している自治体もあるので、ご注意ください。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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