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【2022年9月2日】Revolut(レボリュート)、関東財務局から業務改善命令を受ける!

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この記事は、3分で読めます。

こんばんわ。管理人のuncleゆーさん(@UncleYusan)です。

今回もRevolutネタで、恐縮です。

9月2日(金)に、日本でRevolutを運営する"REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN(以下Revolut)"が、関東財務局から資金決済法に基づく業務改善命令を受けました。

「業務改善命令」と言えば、TBS系人気ドラマ「半沢直樹」に登場する黒崎駿一検査官の「お仕置きよ!」を思い出します。

ドラマでは、「業務改善命令」は、金融機関にとっては、存続の危機にもつながる恐ろしいものとして描かれていました。

そこで、今回の記事では、Revolutが受けた業務改善命令についてまとめました。 

Revolutの詳細について、こちらをご覧ください。 

www.ysky.info 

Revolutに対する業務改善命令

業務改善命令の内容は、次のとおりです。

内容

(1) 資金移動業の適正かつ確実な遂行のため、以下に掲げる事項について業務の運                     営に必要な措置を講じること。

  • 経営管理態勢の構築(内部管理態勢及び内部監査態勢の構築を含む。)
  • 法令等遵守態勢の構築
  • 外部委託先管理態勢の構築
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスク管理態勢(以下「マネロン・テロ 資金供与リスク管理態勢」という。)の構築 

(2) 上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの。)を令和       4年10月3日までに提出し、提出後、直ちに実行すること。

(3) 上記(2)の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗・実       施状況を翌月10日までに報告すること(初回提出基準日を令和4年10月末とす      る。)。

処分理由は、次のとおりです。
処分理由

 金融庁において、当社に対し法第54条第1項の規定に基づき立入検査を実施し、報告を求めた結果、以下のとおり、当社の経営管理態勢、外部委託先管理態勢、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢について、重大な問題が認められた。

(1) 経営管理態勢等

 経営陣の関与不足などから、取締役会が十分に機能しておらず、内部管理態勢や内部監査態勢等が適切に整備されていなかった。このため、以下(2)・(3)に掲げる態勢の不備が認められるなど、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制等の整備が十分に行われていなかった。

(2) 外部委託先管理態勢

 当社は、取引時確認業務等、主要な業務の大部分を当社の親会社等に委託しているが、委託した業務について、再委託、再々委託の事実を把握していないなど、その業務の実施状況を確認していなかった。また、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証等していないなど、法第50条に定める委託先に対する指導その他の委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置が講じられていなかった。

(3) マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢

 事業規模の拡大に応じた適切なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築を十分に行ってこなかった結果、取引目的及び職業の未確認といった、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に違反する事例が認められた。また、厳格な取引時確認を行う態勢の不備、疑わしい取引の判断に係る規程の不備のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて対応が求められる事項に係る措置が不十分である事例などが認められた。

「外部委託先管理態勢の構築」とありますが、主要なサービスを自らチェックせず、ロンドンに拠点を置く親会社に丸投げしていたのがよくなかったようです。

たしかに利用をしていて、チャットによる問い合わせなどは、ほとんどが英語による回答で、しかも日本時間の日中には対応してもらえなかったのもこうしたことが影響していたのだと思われます。

改善すべきこととして記載された4点について、来月10月3日までに「業務改善計画」を提出し、それを直ちに実行する必要があります。

わずか1カ月ほどでこれらすべての改善を行わないといけないのは、なかなか大変な作業であることは間違いありません。

いわんや、小規模体制のフィンテック企業であれば、なお更です。

とりあえず、なんとか業務改善計画を期限までに提出するでしょうが、もしその後も違反を繰り返すようなことが続くと、一段重い「業務停止命令」を課し、特定の業務を一定期間止めて是正を求められることもあります。

さらには、「登録の取消」といった最も厳しい処分に至ることもありえます。

残高を「ゼロ」、しばらく様子見に

とりあえず業務改善計画が提出される10月までは、Revolutの利用は控える予定です。

送金可能な「デビットカードからのチャージ分残高」については、国内銀行口座に送金しました。

また、送金不可の「クレジットカードからのチャージ分残高」については、モバイルSuicaにチャージするとともに、モバイルSuicaの上限20,000円を超える分は、Amazonギフト券(チャージタイプ)を購入しました。

モバイルSuicaの方が、使い勝手がよいので、こちらに全額移したかったのですが、残念ながら上限があるので仕方ありません。

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、日本でRevolutを運営する"REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN(以下Revolut)"が、関東財務局から資金決済法に基づく業務改善命令を受けたことについてまとめました。

最近、「プリペイドカードからの入金資金の現金化取引」や「現金化可能額の再計算」などの問題で、お騒がせしていたRevolutですが、ついに業務改善命令を受けてしまいました。

これを受け、Revolutは、「本件命令を厳粛に受け止め、経営管理態勢その他の内部管理態勢を適切に再構築するとともに、業務運営態勢の強化を図ることで、全社を挙げてこれらの管理態勢の不備の徹底した改善に取り組んでまいります。」というコメントを発表しています。

利用者の一人としては、とても残念ですが、サービス内容には素晴らしいものがあるので、なんとかこの苦境を乗り越えて、さらに素晴らしいサービスを提供してもらえればと思います。

この件に関するRevolutから発表内容は、こちらをご覧ください。

blog.revolut.com

 
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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