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【2022年6月11日】日本入国前検査の陰性証明書に関するルールを緩和!

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この記事は、3分で読めます。

こんばんわ。管理人のUncleゆーさん(@UncleYusan)です。

厚生労働省は、6月11日から日本入国前検査の陰性証明書に関するルールを緩和するという発表を行いました。

今回の記事では、どのようなルールが緩和されたのかご紹介します。

緩和されたルール

今回、緩和されたルールは、次のとおりです。

  • 陰性証明書の必須記載項目のうち7項目を削除した
  • 厚生労働書の指定フォーマットでなくてもOKになった

以下それぞれについて、説明します。

陰性証明書の必須項目のうち7項目を削除した

今回、削除された7項目は、「パスポート番号」、「国籍」、「性別」、「結果判明日」、「医療機関の住所」、「医師名」、「医療機関の印影」です。

「パスポート番号」、「国籍」、「性別」などの個人情報は、パスポートを見ればわかることなので、あえてここまで書かせる必要があるのかと以前から疑問に思っていました。

現に、米国など他の多くの国で採用されていた陰性証明書の記載項目のうち、本人と特定する個人情報としては、氏名と生年月日(あるいはパスポート番号)というのがほとんどです。

日本らしいといえばそれまでですが、記載項目を増やせば、それだけ記載する側の負担も増えますし、記載間違いのリスクも増えます。

チェックする側も確認するのに余計に時間を要するわけで、当初から記載項目はできるだけシンプルなものにすべきでした。

厚生労働書の指定フォーマットでなくてもOKになった

これまでは、原則、厚生労働書の指定フォーマットでなくてはなりませんでした。

例外的に、特別な理由がある場合に、例外的に任意の様式も認めるというのがこれまでのスタンスでした。

しかし、6月11日からは、必須項目が記載されていれば、任意の様式でも構わないということになりました、

陰性証明書に記載されるべき必須項目は、次のとおりです。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 検査法
  4. 採取検体
  5. 検体採取日時
  6. 検査結果
  7. 医療機関名
  8. 交付年月日

このうち、「5.検体採取日時」が重要なのであり、「8.交付年月日」は不要であり、削減してもよかったと思います。

逆に「7.医療機関名」だけは、検査機関を特定できないので、住所などの情報も併せて必須項目にすべきだと思います。

必須項目の選別に関しては、「ちぐはぐ」感を強く持ってしまいます。

出国前検査は引き続き必要

岸田首相が、今年5月に「主要7カ国(G7)諸国並みに円滑な入国が可能となるようさらに緩和していく」と表明しました。

日本を除くG7の中で「入国前検査」を行っているのは、唯一「米国」だけでしたが、その米国も現地時間6月12日0時から不要になりました。

今後の入国緩和のポイントは、72時間前に行わないといけない「入国前検査」がいつなくなるかです。

これがなくなれば、外国旅行のハードルは一気に下がることになります。

G7の検疫措置については、こちらの記事をご覧ください。

www.ysky.info

まとめ

今回の記事は、いかがでしたでしょうか?

今回は、6月11日から日本入国前検査の陰性証明書に関するルールを緩和したという情報をお伝えしました。

陰性証明書をはじめとする入出国ルールに関しては、今後変更される可能性があるので、海外に行かれる際は、随時、厚生労働省や外務省のHPの一次情報を確認する必要があります。

この件には今後も注視し、新たな動きがあればブログで取り上げたいと思います。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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